○瑞穂市口蹄疫防疫対策本部要綱

平成22年6月22日

訓令第10号

(設置)

第1条 口蹄疫の発生の予防及びまん延の防止に係る対策の推進を目的として、瑞穂市口蹄疫防疫対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 口蹄疫の防疫に関すること。

(2) 関係機関との連絡及び調整に関すること。

(3) 口蹄疫に関する市民への啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本部が口蹄疫の防疫等に関し必要と認めたこと。

(組織等)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

5 本部長は、本部を代表し、その事務を総理する。

6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(担当者会議)

第4条 本部の機能を補完するために、本部に担当者会議を置く。

2 担当者会議は、別表第2に掲げる課の課長の職にある者をもって組織する。

3 担当者会議に会長及び副会長を置き、会長は都市整備部長を、副会長は都市整備部商工農政観光課長をもって充てる。

4 担当者会議の会長は、その事務を総理する。

(会議)

第5条 本部長及び担当者会議の会長は、必要に応じて本部の会議又は担当者会議を招集し、それぞれの会議の議長となる。

(関係職員の出席)

第6条 本部長及び担当者会議の会長は、必要があると認めたときは、関係職員等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 本部及び担当者会議の庶務は、都市整備部商工農政観光課において行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年3月9日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

本部員

企画部長

市民部長

健康福祉部長

都市整備部長

環境水道部長

別表第2(第4条関係)

担当者

総合政策課長

市民協働安全課長

市民課長

医療保険課長

福祉生活課長

地域福祉高齢課長

健康推進課長

都市管理課長

環境課長

瑞穂市口蹄疫防疫対策本部要綱

平成22年6月22日 訓令第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成22年6月22日 訓令第10号
平成23年3月9日 訓令第3号
平成27年3月24日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第3号