○瑞穂市多重債務者対策連絡会議設置要綱

平成22年6月14日

訓令第9号

(設置)

第1条 多重債務問題に関する多重債務問題改善プログラム(平成19年4月20日多重債務者対策本部決定)に基づき、市における多重債務者対策を推進し、多重債務者に係る情報交換や多重債務問題の改善に向けて総合的に対策を図るため、瑞穂市多重債務者対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会議の所掌事務は、次に揚げる事項とする。

(1) 多重債務問題の情報共有及び意見交換に関すること。

(2) 多重債務者の相談及び多重債務問題の改善に関する啓発活動に関すること。

(3) 関係機関との連携に関すること。

(4) その他多重債務者対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、都市整備部長の職にある者をもって充て、連絡会議を統括する。

3 副会長は、健康福祉部長の職にある者をもって充て、会長を補佐するとともに、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、部長職の職員とする。

(会議)

第4条 連絡会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、連絡会議に際して必要があると認めるときは、議事に関して必要な者の出席を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第5条 連絡会議の補助及び所掌事項を円滑に推進するためワーキングチーム(以下「チーム」という。)を置く。

2 チームの委員は、社会福祉協議会より推薦された者、商工農政観光課長、福祉生活課長、別表に掲げる多重債務に係る課の職員で関係課長等の承諾を得た者その他会長が必要と認める者をもって充てる。

3 チームは、商工農政観光課長が招集し、これを主宰する。

4 チームの所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 個別具体的な多重債務問題の情報共有及び意見交換に関すること。

(2) 個別具体的な多重債務問題の協議、対策その他関係機関との連携に関すること。

(3) 連絡会議への報告事項に関すること。

(4) その他多重債務対策の推進に関する具体策の検討及び企画に関すること。

5 特定の項目に限定して協議を行う場合、関係する委員のみを招集し、会議を開催することができる。

(グループリーダー)

第6条 チームの事務を円滑に推進するためにグループリーダー(以下「リーダー」という。)を置く。

2 リーダーは、商工農政観光課長及び福祉生活課長の職にある者をもって充てる。

3 リーダーは、前条第4項の所掌事務の進捗に当たって、チームの委員を統括する。

(庶務)

第7条 連絡会議及びワーキングチームの庶務は、商工農政観光課において行う。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年3月9日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

税務課、市民課、医療保険課、福祉生活課、地域福祉高齢課、健康推進課、都市管理課、商工農政観光課、上水道課、下水道課、学校教育課、幼児教育課、給食センター

瑞穂市多重債務者対策連絡会議設置要綱

平成22年6月14日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成22年6月14日 訓令第9号
平成23年3月9日 訓令第3号
平成27年3月24日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第3号
令和4年3月30日 訓令第2号