○瑞穂市市税等収納対策推進プロジェクトチーム設置要綱

平成22年6月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 瑞穂市行政組織規則(平成15年瑞穂市規則第2号)第24条の規定により、市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び税外収入金(以下「市税等」という。)の収納率向上及び滞納額の縮減に向けた取組みを推進し、市民の負担の公平性を確保するため、市税等収納対策推進プロジェクトチーム(以下「推進チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進チームの所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 市税等の滞納処分に関すること。

(2) 市税等の債権及び債権者に関する情報収集に関すること。

(3) 市税等の収納率向上対策及びその推進向上に関すること。

(4) 市民の納税意識の啓発に関すること。

(5) その他市税等の収納事務全般に関すること。

2 推進チームは、市税等に係る事務における前項の所掌事務のうち、必要な部分を共同して処理するものとする。

(組織及び職務)

第3条 推進チームは、次の各号に掲げる者で組織し、市長が任命する。

(1) 統括部長 市民部長

(2) 副統括部長 税務課長、医療保険課長及び上水道課長

(3) 推進チーム員 企画部、総務部、市民部、健康福祉部、都市整備部、環境水道部及び教育委員会の職員のうち統括部長が指名した者

2 統括部長は、推進チームの所掌事務を統括し、推進チームを指揮命令する。

3 副統括部長は、統括部長を補佐し、統括部長に事故があるとき又は不在のときは、その職務を代行する。

4 推進チーム員は、当該推進チーム員が属する課(瑞穂市行政組織規則第4条に規定する課をいう。以下「所属課」という。)に属したまま、必要に応じ、統括部長の命を受け、第2条の所掌事務に従事する。

(会議)

第4条 統括部長は、必要に応じて推進チームの会議を招集する。

2 会議においては、市税等の滞納処分に係る状況報告、情報提供、対策協議、事務を遂行するための職員の配置その他所掌事務の遂行上必要な調整を行う。

3 前項の会議において、事務を遂行するための職員配置を行う場合には、統括部長のほか副統括部長の出席を要するものとする。

(推進チーム員の服務)

第5条 第3条第4項の場合における推進チーム員の出張命令、休暇、時間外勤務命令その他の服務についての命令及び承認等は、統括部長又は所属課の長が行うものとする。

(経費)

第6条 推進チームに必要な経費(前条の規定による経費を除く。)は、統括部長が関係課と協議して執行する。

(事務局)

第7条 推進チームの事務局は、市民部税務課に置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日訓令第9号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年4月9日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年11月20日訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

瑞穂市市税等収納対策推進プロジェクトチーム設置要綱

平成22年6月1日 訓令第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年6月1日 訓令第8号
平成24年3月31日 訓令第3号
平成24年9月28日 訓令第9号
平成25年4月9日 訓令第4号
平成26年11月20日 訓令第17号
平成30年3月30日 訓令第3号