○瑞穂市個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則

平成22年6月10日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の33第2項(同令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、個別外部監査契約の締結をしようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面等」という。)の閲覧に供する期間を定めるもののほか、資格書面等の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧期間)

第2条 資格書面等を閲覧に供する期間は、当該資格書面等に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約を締結した日の翌日から当該個別外部監査契約の期間が満了する日までの間とする。ただし、瑞穂市の休日を定める条例(平成15年瑞穂市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除くものとする。

(閲覧時間)

第3条 資格書面等を閲覧に供する時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。

(閲覧場所)

第4条 資格書面等の閲覧場所は、市長が指定する場所とする。

(閲覧の手続)

第5条 資格書面を閲覧しようとする者は、外部監査人資格書面閲覧申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(閲覧の制限等)

第6条 資格書面等を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、資格書面等を前条の場所以外の場所に持ち出してはならない。

2 閲覧者は、資格書面等を汚損し、若しくは毀損し、又は資格書面等への加筆等の行為をしてはならない。

3 市長は、閲覧者が前2項の規定に違反したとき又は違反するおそれがあると認めるときは、資格書面等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

瑞穂市個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則

平成22年6月10日 規則第24号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 監査委員
沿革情報
平成22年6月10日 規則第24号
令和3年3月19日 規則第12号