○瑞穂市教育支援センター運営委員会規則

平成22年1月18日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市教育支援センター条例(平成21年瑞穂市条例第16号)第5条に規定する運営委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選し、その任期は委員の任期による。

3 会長は、運営委員会を代表し、会議を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 運営委員会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の会議は、教育長が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を求めることができる。

5 会議の記録は、教育支援センター職員がこれを記録し、会議録を作成する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

瑞穂市教育支援センター運営委員会規則

平成22年1月18日 教育委員会規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年1月18日 教育委員会規則第2号