○瑞穂市教育支援センター条例施行規則

平成22年1月18日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市教育支援センター条例(平成21年瑞穂市条例第16号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、瑞穂市教育支援センター(以下「支援センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 支援センターの休所日は、次のとおりとする。

施設の種類

休所日

条例別表の区分の項に掲げる施設

12月29日から翌年の1月3日まで

上記以外の施設

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項に関わらず、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。

(施設の利用)

第3条 条例第8条の規定に基づき、目的外に利用させることができる施設は、次のとおりとする。

(1) ホール

(2) 大会議室

(3) 小会議室

(利用時間)

第4条 前条に定める施設の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用団体の登録)

第5条 第3条に定める施設を継続的に利用しようとする団体(以下「利用団体」という。)は、教育委員会に利用団体登録申請書(新規・継続)(様式第1号)を提出し、登録を行わなければならない。

2 利用団体は、成人の責任者を有し、10人以上で構成される団体で、その構成員の3割以上が市内在住者又は在勤者であるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 構成員が5人以上10人未満の場合で、3分の2以上の成人の市内在住者、在勤者又は在学者で構成されているとき。

(2) 市長又は教育委員会が活動目的を勘案し、支援が特に必要と認めるとき。

3 利用団体は、第1項の登録の内容に変更があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

4 教育委員会は、利用団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請に基づく登録をしたとき。

(2) 前項の規定による変更の届出を怠ったとき。

(3) 所長及び職員の指示に従わないとき。

(利用の申請)

第6条 条例第7条第1項に規定する利用の許可の申請は、教育支援センター利用許可申請書(様式第2号)により、利用する日の前々月の10日から受け付けるものとする。ただし、教育委員会が認めるときは、これによらないことができる。

2 教育委員会は、前項の申請についてその可否を決定し、教育支援センター利用許可(不許可)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用の取消しの申し出)

第7条 支援センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用を取り消そうとするときは、速やかに教育委員会へ届け出なければならない。

(使用料の納入)

第8条 条例第13条の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第9条 条例第14条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減額の範囲は、次のとおりとする。

(1) 減額できる範囲

1 利用者が、社会教育、芸術文化又は社会福祉の普及又は活動を公益的又は公共的に開催するために利用する場合

2 県域で構成する社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体その他の公共的な団体が、その目的のために利用する場合

3 その他教育委員会が必要と認めた場合

100分の50

備考 使用料を減額して算出した使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 免除できる範囲

 (市議会並びに市の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市が構成員である団体又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために利用する場合

 教育委員会(教育委員会の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市立学校若しくは市立幼稚園又は教育委員会、市立学校若しくは市立幼稚園が構成員である団体が、その教育目的のために利用する場合

 市内の社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体その他の公共的な団体が、その目的のために利用する場合

 からまでに掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合

(使用料の還付)

第10条 条例第15条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により、施設の利用ができなくなったと教育委員会が認めたとき 全額

(2) 利用者が利用開始日の前日までに利用の取消しを申し出たとき 全額

(3) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき 必要と認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付申請書(様式第4号)により教育委員会に申請しなければならない。

(遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外にみだりに立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに支援センター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供及び広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用しないこと。

(4) 建物及び敷地内において喫煙しないこと。

(5) 許可を受けずに備品等を利用し、又は移動しないこと。

(6) その他所長及び職員の指示に従うこと。

(損傷等の届出等)

第12条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(利用後の報告)

第13条 利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかに教育支援センター利用報告書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(瑞穂市教育研究所条例施行規則の廃止)

2 瑞穂市教育研究所条例施行規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第15号)は、廃止する。

(平成23年3月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月6日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の瑞穂市体育施設条例施行規則、瑞穂市立学校体育施設開放条例施行規則及び瑞穂市教育支援センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成27年4月20日教委規則第9号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(令和2年1月30日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の瑞穂市公民館条例施行規則及び瑞穂市教育支援センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和3年6月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市教育委員会表彰規則等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市教育委員会表彰規則等に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市教育支援センター条例施行規則

平成22年1月18日 教育委員会規則第1号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年1月18日 教育委員会規則第1号
平成23年3月25日 教育委員会規則第5号
平成24年8月6日 教育委員会規則第8号
平成27年4月20日 教育委員会規則第9号
令和2年1月30日 教育委員会規則第1号
令和3年6月29日 教育委員会規則第6号