○瑞穂市医療機関に委託して行う妊婦健康診査実施要綱
平成22年4月5日
告示第59号
瑞穂市医療機関に委託して行う妊婦及び乳幼児健康診査実施要綱(平成15年瑞穂市告示第24号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、妊婦の健康の保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を予算の範囲内において医療機関へ委託して実施するために必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 健康診査は、市内に住所を有する妊婦を対象とするものとする。
(健康診査)
第3条 健康診査は、この告示に基づき健康診査を実施することを市長と契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行うものとする。
2 健康診査の内容については、市長が別に定める。
(受診票の交付)
第4条 市長は、妊娠届出書を受理する際、届出人に対して妊婦健康診査受診票(様式第1号)を妊婦1人につき14枚を限度として交付するものとする。
2 受診票の交付を受けている者は、受診票を棄損し、又は紛失したときは、受診票再交付申請書(様式第2号)により再交付の申請をすることができる。
3 市長は、受診票交付簿(様式第3号)により交付状況を明らかにしておくものとする。
(受診票の有効期限)
第5条 受診票の有効期限は、交付の日から分娩の前日までとする。
(受診)
第6条 受診票の交付を受けている者は、岐阜県内の委託医療機関に受診票を提出して健康診査を受けることができる。
第7条 委託医療機関は、前条の規定により受診票の提出を受けたとき、健康診査を行うものとする。
(費用)
第8条 委託医療機関が健康診査を行った場合の費用の請求金額、請求方法及び支払方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(事後指導)
第9条 市長は、健康診査の結果に基づき、妊婦に対し保健指導を行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月16日告示第214号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市医療機関に委託して行う妊婦健康診査実施要綱の規定に基づいて提出されている受診票等は、この告示による改正後の瑞穂市医療機関に委託して行う妊婦健康診査実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。