○瑞穂市精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱

平成22年2月25日

告示第22号

瑞穂市精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱(平成19年瑞穂市告示第52号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この告示は、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する者が鉄道を利用して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定障害福祉サービスを行う事業所又は精神障害者小規模作業所等(以下「通所施設」という。)に通うために要する交通費の一部を助成することにより、精神障害者の自立の促進及び社会参加の支援等に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有する手帳所持者で、鉄道を利用して居住地から通所施設に通う者とする。ただし、入院中の者を除く。

(通所施設)

第3条 この事業の対象となる通所施設は、次のとおりとする。

(1) 法第5条に規定する障害福祉サービスのうち、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A・B型)を行う事業所として、法第36条に規定する指定を受けた事業所

(2) 法附則第48条に規定する「なお従前の例により運営することができる精神障害者社会復帰施設」のうち、精神障害者が通う施設

(3) 心身障害者小規模授産事業施設

(4) その他市長が適当と認める施設

(助成対象となる交通費及び助成額)

第4条 助成の対象となる交通費は、対象者の居住地から通所施設までを最も経済的な通常の経路及び方法として鉄道を利用した場合に要する鉄道運賃とする。

2 助成額は、前項の鉄道運賃の2分の1とする。ただし、他の制度により交通費の支給、割引又は助成を受けた場合は、当該額を控除する。

(対象者の認定)

第5条 交通費の助成を受けようとする者は、あらかじめ通所施設の証明を受けた交通費助成対象者申込書(様式第1号)に手帳の写しを添付し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、記載事項等について調査の上、適当と認めたときは登録簿(様式第1号の2)に記載する。

(助成の申請)

第6条 交通費の助成の対象者は、毎年度上半期分は10月5日までに、下半期分は3月31日までに交通費助成申請書(様式第2号)を市長へ提出するものとする。

(交通費の助成)

第7条 市長は、交通費助成申請書が提出されたときは、その内容を審査し、精神障害者小規模作業所等交通費助成支給(不支給)決定通知書(様式第3号)にて助成の可否を通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 平成21年度における交通費助成申請書の提出期限については、第6条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

3 この告示の適用日前に通所した交通費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日告示第36号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月19日告示第148号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

瑞穂市精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱

平成22年2月25日 告示第22号

(令和3年6月1日施行)