○瑞穂市退職手当審査会規則
平成22年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号。以下「退職手当条例」という。)第16条の6第6項の規定に基づき、瑞穂市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審査会は、退職手当条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員4人以内で組織する。
2 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第4条 委員及び臨時委員は、人格が高潔で公正な判断をすることができ、かつ、識見を有する者のうちから市長が任命する。
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第7条 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 審査会は、必要があると認めるときは、当該人及び関係者に対して資料を提出させ、又は出席を求め事情を聴取することができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。