○瑞穂市身体障害者補助犬飼育費助成事業実施要綱
平成21年11月30日
告示第181号
(目的)
第1条 この告示は、盲導犬、介助犬又は聴導犬を使用する身体障害者に対し、飼育に必要な経費の一部を助成することにより、福祉の増進を図るとともに、身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者で、市長が必要と認めたものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する視覚障害、聴覚障害又は肢体不自由に該当する者
(3) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬又は同法附則第2条に規定する盲導犬(以下「身体障害者補助犬」という。)を使用する者
(4) 本人の前年の所得(1月から9月までの間に受ける助成金については前々年の所得とする。以下同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第6条の政令で定める額(以下「法第6条の額」という。)未満であり、かつ、本人の配偶者及び本人の扶養義務者で主として本人の生計を維持するもの(以下「生計維持者」という。)の前年の所得が同法第7条の政令で定める額(以下「法第7条の額」という。)未満であるもの(災害その他やむを得ない事由により、本人の前年の所得が法第6条の額未満であり、かつ、本人の配偶者及び本人の生計維持者の前年の所得が法第7条の額未満であると同様の状態にあると市長が認める者を含む。)
(助成額)
第3条 助成額は、身体障害者補助犬1頭につき月額4,500円とする。
(認定の申請)
第4条 対象者が助成を受けようとするときは、身体障害者補助犬飼育費助成認定申請書(様式第1号)を市長に提出し、申請するものとする。
2 前項の申請には、身体障害者補助犬法施行規則(平成14年厚生労働省令第127号)第9条第5項の規定により交付された身体障害者補助犬認定証及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を提示しなければならない。
2 第4条第2項の規定は、助成金の請求について準用する。
(助成金の支払)
第8条 市長は、受給資格者から前条の請求があったときは、内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(受給資格の消滅)
第10条 受給資格は、次の各号のいずれかに該当したときに消滅するものとする。
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 第2条第2号に規定する障害に該当しなくなったとき。
(3) 身体障害者補助犬を使用しなくなったとき。
(4) 第2条第4号に規定する所得金額の範囲を超えたとき。
(5) 受給資格者が死亡したとき。
(6) 前各号のほか、助成する必要がないと市長が認めたとき。
(1) 前条第1項の規定により、受給資格が消滅したとき。
(2) 氏名及び住所を変更したとき。
(3) 家族の構成に変更があったとき。
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正行為により助成金の支給を受けた受給資格者があるときは、その者から既に支給した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(令和3年5月19日告示第141号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市身体障害者補助犬飼育費助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市身体障害者補助犬飼育費助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。