○瑞穂市新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種費用免除事業実施要綱
平成21年10月19日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種費用の実費負担による経済的負担を軽減し、ワクチン接種を受けやすい環境整備を図るため、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成22年厚生労働省発健928第6号厚生労働事務次官通知)に基づき、接種費用の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、接種日現在で市内に住所を有する者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は接種日の属する年度(接種日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいう。同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)がその属する世帯の全ての世帯員について非課税である者(以下「市町村民税非課税世帯者」という。)とする。
(事業の内容)
第3条 新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種の費用免除希望者のうち、生活保護受給者は、福祉事務所長より生活保護受給証明書を、市町村民税非課税世帯者は、市長より市民税非課税世帯証明書の交付を受けなければならない。
2 対象者は、前項の証明書を市の指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に提示することにより、2回を限度として新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種を無料で受けることができるものとする。
3 指定医療機関は、前項の証明書の提示を受けたときは、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種を無料で行うものとする。
4 接種日の属する年(接種日が1月から6月までの場合にあっては、前年)の1月1日現在において市内に住所を有しない者については、第1項の市民税非課税世帯証明書に代わり、当該日に住所を有する市町村において交付された市町村民税非課税世帯者であることの証明を指定医療機関に提示するものとする。
(接種期間)
第4条 第2条の対象者が、指定医療機関で新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンを接種できる期間は、市長が別に定める。
(1) 1回目の接種 3,600円。ただし、65歳以上の者については、4,100円とする。
(2) 2回目の接種 2,550円。ただし、1回目と異なる医療機関で接種する場合は3,600円とする。
3 第1項の申請に当たっては、次の書類を添えて申請しなければならない。
(2) 新型インフルエンザ予防接種済証
(3) 新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種に係る領収書の写し(接種ワクチンの種類及び支払金額が明記されているものに限る。)
(接種費用の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の行為により接種した者又は助成金を不正に受給した者があるときは、その者から接種に要した費用に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月19日から施行する。
附則(平成22年1月27日告示第7号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種費用免除事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年10月21日告示第139号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の瑞穂市新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種費用免除事業実施要綱第5条第2項の規定は、平成22年10月1日以後に当該予防接種を受けた者に適用し、同日前に当該予防接種を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月26日告示第165号)
この告示は、平成25年10月15日から施行する。
附則(令和3年7月13日告示第209号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種費用免除事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種費用免除事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。