○瑞穂市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(対象者)

第3条 訓練促進給付金の支給対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、修了支援給付金の支給対象者は、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たす市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している者をいう。)とする。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者をいう。なお、この事業において「児童」とは、20歳に満たない者をいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 就職を容易にするために必要な資格として次条に掲げる資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。なお、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラム(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)を修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(対象資格)

第4条 対象資格は、次に掲げるものとする。

(1) 看護師(准看護師)

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 歯科衛生士

(7) 美容師

(8) 社会福祉士

(9) 製菓衛生師

(10) 調理師

(11) その他、市長が認めた資格

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給期間は、第3条の対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給して差し支えない。)

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以降に支給するものとする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の終了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が、訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭等自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課税されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

2 訓練促進給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

3 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が、修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

4 修了支援給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

(事前相談の実施)

第7条 養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として、受給相談会等を実施し、受給希望者の事前把握に努めるものとする。

2 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査するものとする。

3 本事業は、給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取する等、支給の必要性について十分把握するものとする。なお、その際には、プライバシーに配慮するものとする。

(給付金の支給等)

第8条 給付金の支給を受けようとする対象者は、市長に対して高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。

2 訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。

3 訓練促進給付金の支給申請書の提出に関しては、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 第6条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

(4) 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

4 修了支援給付金の支給申請は、次に掲げる書類を支給申請書に添付し、修了日から起算して30日以内に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(1) 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含み、修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修業日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

(3) 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(4) 第6条第3項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの間にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

(5) 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

(支給の決定)

第9条 市長は、支給申請があった場合は、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、支給を決定した場合には支給決定額について高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第3号)により本人に対して通知するものとする。また、支給しないことを決定した場合は、支給しないことを決定した理由を明示して高等職業訓練促進給付金等支給申請却下通知書(様式第4号)により本人に対して通知するものとする。

(請求)

第10条 訓練促進給付金について支給決定通知を受けた申請者は、支給を受けようとする月の高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を原則として各支給月の前月20日までに市長に提出しなければならない。

2 修了支援給付金について支給決定通知を受けた申請者は、請求書を支給決定通知後速やかに市長に提出しなければならない。

(修業状況報告等)

第11条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、当該受給者が養成機関に在籍していることを確認するため、あらかじめ養成機関の長による証明を受けた修業状況報告(様式第5号)により出席状況、修業内容に関する報告、定期的に修得単位証明書の提出を求める他、その他給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めるものとする。

(受給資格喪失等)

第12条 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の同項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由がある時を除き、14日以内に、高等職業訓練促進給付金等受給資格変更・喪失届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消さなければならない。また、遅延なく、その旨を高等職業訓練促進給付金等支給取消通知書(様式第7号)により当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、支給額等の変更を決定した場合は、高等職業訓練促進給付金等変更支給決定通知書(様式第8号)により、当該受給者に通知するものとする。

(修了報告)

第13条 訓練促進給付金の支給を受けて高等職業訓練の修業期間を修了した受給者は、修了した日より14日以内に当該養成機関の発行する修了証明書等を添えて高等職業訓練修了報告書(様式第9号)により市長に対し報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、受給者の修業状況、修業期間について審査し、審査後、額の確定通知(様式第10号)を通知する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月27日告示第114号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年1月7日告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の瑞穂市高等技能訓練促進費等事業実施要綱(以下「旧告示」という。)第9条の規定により訓練促進費の支給の決定を受けた者に係るこの告示の施行日以後の訓練促進費の支給にあたっての支給期間の算定については、旧告示第5条第1項の規定にかかわらず、改正後の瑞穂市高等技能訓練促進費等事業実施要綱第5条第1項の規定により算定する。

(平成24年4月1日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後瑞穂市高等技能訓練促進費等事業実施要綱第5条第1項の規定及び第6条第1項第1号の規定は、施行日以後に瑞穂市高等技能訓練促進費等事業実施要綱第9条の支給の決定をしたものに適用し、同日前に支給の決定をされている者については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日告示第58号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年11月5日告示第199号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前に、この告示による改正前の瑞穂市高等技能訓練促進費等事業実施要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の瑞穂市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年12月28日告示第260号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第4条、第6条及び附則第4条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(瑞穂市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この告示の施行の際、第5条の規定による改正前の瑞穂市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年10月6日告示第212号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年11月8日告示第232号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年9月11日告示第92号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月23日告示第42号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和3年4月30日告示第124号)

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の瑞穂市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「新告示」という。)第5条第2項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、新告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和3年7月16日告示第216号)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、第6条第1項第1号の改正規定(「12月」の次に「(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)」を加える部分を除く。)及び第8条の改正規定は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第170号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際に、現にこの告示による改正前の瑞穂市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の瑞穂市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年7月4日告示第193号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示により改正前の瑞穂市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示により改正後の瑞穂市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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瑞穂市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第45号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第45号
平成21年7月27日 告示第114号
平成23年1月7日 告示第3号
平成24年4月1日 告示第62号
平成25年4月1日 告示第58号
平成25年11月5日 告示第199号
平成26年4月1日 告示第59号
平成27年12月28日 告示第260号
平成28年10月6日 告示第212号
平成30年11月8日 告示第232号
令和元年9月11日 告示第92号
令和2年3月23日 告示第42号
令和3年4月30日 告示第124号
令和3年7月16日 告示第216号
令和4年6月1日 告示第170号
令和5年7月4日 告示第193号