○瑞穂市市民安全対策監設置要綱
平成21年3月31日
告示第48号
(目的)
第1条 この告示は、市民安全対策監の職務に関する必要な事項を定め、市における犯罪及び事故等の防止、暴力団等の根絶の促進並びに市民等の自主的な安全活動の推進とその環境整備を進め、もって安全で住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 市に市民安全対策監(以下「対策監」という。)を置く。
(定数)
第3条 対策監の定数は、1人とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(任期)
第4条 対策監の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 対策監は、再任されることができる。
3 対策監は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第5条 対策監は、職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任用する。
(職務)
第6条 対策監は、市長の命を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 市民生活の安全・安心に関すること。
(2) 市民・団体とのトラブルなど危機管理に関すること。
(3) 暴力追放に関すること。
(4) 行政への不当要求問題に関すること。
(5) その他市長が犯罪・事故防止等で必要と認めた事項
(報酬及び費用弁償)
第7条 対策監の報酬は、月額299,500円とする。
2 前項に定めるほか対策監の報酬及び費用弁償は、瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年瑞穂市条例第6号)に定めるところにより支給する。
(遵守事項)
第8条 対策監は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市民生活の安全を第一に考え、他の模範となるよう努めること。
(2) 生活安全の指導に当たっては、言動を慎み、誠意をもってこれに当たること。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項はその都度、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第48号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第47号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第87号)
この告示は、公表の日から施行する。