○瑞穂市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成21年3月30日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもの成長発達における聞こえの機能の状況の早期確認及び適切な措置を目的として行う新生児の聴覚検査に要する費用(以下「検査料」という。)の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、検査日に市内に住所を有し、瑞穂市医療機関に委託して行う新生児聴覚検査実施要綱(令和3年瑞穂市告示第76号)第3条の規定により市長と契約した医療機関以外の医療機関等(国内に限る。)において、新生児聴覚検査を受けた新生児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該新生児を現に監護する者をいう。)とする。

(検査の実施)

第3条 聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)の検査方法により実施するものとする。

2 前項の検査を実施する時期は、次の各号のいずれかの時期とする。

(1) 新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。

(2) 特別な事情がある場合には、生後6月までに実施する。

(助成額)

第4条 助成の額は、初回検査料に対して3,700円を上限とする。ただし、検査料が3,700円に満たないときは、当該検査料の額とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、原則として聴覚検査受検後速やかに、新生児聴覚検査費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 新生児聴覚検査の結果が分かるものの写し

(2) 新生児聴覚検査に係る領収書の写し

(助成の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請について速やかに審査を行い、適正であると認めたときは、その旨を新生児聴覚検査費助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定により助成額の確定の通知を受けた決定者は、速やかに新生児聴覚検査費助成金請求書(様式第3号)を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の瑞穂市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱第4条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出生した者の保護者に適用し、施行日前に出生した者の保護者については、なお従前の例による。

(平成26年6月30日告示第103号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の瑞穂市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出生した者の保護者について適用し、施行日前に出生した者の保護者については、なお従前の例による。

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瑞穂市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成21年3月30日 告示第38号

(令和3年4月1日施行)