○瑞穂市妊婦健康診査費助成事業実施要綱
平成21年3月5日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊婦の健康の保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、実施する妊婦健康診査の助成(以下「助成」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、市内に住所を有する妊婦であって、瑞穂市医療機関に委託して行う妊婦健康診査実施要綱(平成22年瑞穂市告示第59号)第3条により市長と契約した医療機関以外の医療機関等(国内に限る。以下同じ。)において、第4条に定める市長が交付した受診票で妊婦健康診査を受けた者とする。
(健診料の助成額)
第3条 健診料(前条に定める妊婦健康診査に要した費用をいう。以下同じ。)の助成額は、瑞穂市医療機関に委託して行う妊婦健康診査実施要綱第8条に規定する市長が別に定めた金額とする。ただし、健診料が助成の額に満たないときは、健診料の額とする。
(受診票の交付)
第4条 市長は、助成を申し込む者に対して妊婦健康診査受診票(様式第1号)を交付するものとする。
(受診票の有効期限)
第5条 受診票の有効期限は、前条による交付の日から分娩の日の前日までとする。
(助成の申請)
第6条 健診料の助成を受けようとする者は、健康診査受診後1年以内に妊婦健康診査費助成金交付申請書(様式第2号)に次の書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 第4条に規定する受診票(受診結果が記入され、医師又は助産所にあっては助産師の証明があるものに限る。)
(2) 妊婦健康診査受診に係る領収書の写し
(3) 市内に住所を有することが確認できる書類
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成21年1月27日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行後、平成21年3月31日までの間、受診票を使用せず実費で妊婦健康診査を受けた者(瑞穂市医療機関に委託して行う妊婦及び乳幼児健康診査実施要綱の一部を改正する告示(平成20年瑞穂市告示第20号)附則第2項による受診票の追加交付等に関する特例)を受ける者に限る。)に対しても、第3条による助成が申請できるものとする。
附則(平成21年5月25日告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の瑞穂市妊婦健康診査費助成事業実施要綱第4条による受診票の交付を受けた者の改正後の瑞穂市妊婦健康診査費助成事業実施要綱第3条の規定については、平成21年4月1日以後に受診した者に適用し、同日前に受診した者については、なお従前の例による。
附則(平成22年4月5日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の瑞穂市妊婦健康診査費助成事業実施要綱第4条による受診票の交付を受けた者の改正後の瑞穂市妊婦健康診査費助成事業実施要綱第3条の規定については、平成22年4月1日以後に受診した者に適用し、同日前に受診した者については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月21日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市妊婦健康診査費助成事業実施要綱第2条の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の瑞穂市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の瑞穂市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年6月30日告示第103号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年7月16日告示第215号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されている受診票等は、この告示による改正後の瑞穂市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。