○瑞穂市防災行政無線受信用ラジオの配布事業に関する要綱

平成20年11月28日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害時における防災情報及び緊急を要する行政情報等を迅速かつ的確に伝達するため、瑞穂市防災行政無線受信用ラジオ(以下「防災ラジオ」という。)を住民等に配布することについて、必要な事項を定めるものとする。

(配布する物品の種類)

第2条 この事業につき、市が予算の範囲内において取り扱う物品は次のとおりとする。

(1) 防災ラジオ本体

(2) 室内用外部アンテナ(音声等が聞き取りにくい場合)

(配布の区分及び対象者)

第3条 この事業における防災ラジオの配布の区分は、有償配布及び無償配布とし、配布対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 有償配布の対象者

 市内に居住する世帯主

 市内における事業所の事業主又は団体等

(2) 無償配布の対象者

 市の公共施設の管理者

 市長が防災対策上特に必要と認めた者

2 この事業において配布を受けることができる防災ラジオの数は、前項各号に規定する対象者ひとりにつき1台を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、2台以上を配布することができる。

(申込み等)

第4条 防災ラジオの有償配布を希望する者は、防災ラジオ配布申込書(様式第1号)により配布の申込みを行うものとする。

2 防災ラジオの無償配布を受ける場合には、防災ラジオ預り証(様式第2号)を提出するものとする。

(費用の負担等)

第5条 有償により第2条第1号に掲げる防災ラジオ本体の配布を受ける者は、その引渡しとともに1台につき1,500円を納入するものとする。

2 有償により第2条第2号に掲げる室内用外部アンテナの配布を受ける者は、その引渡しとともに1個につき500円を納入するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、その負担する額を減額し、又は免除することができる。

4 第1項及び第2項による納入金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(被配布者の管理事項)

第6条 防災ラジオの配布を受けた者(以下「被配布者」という。)は、防災ラジオを善良な管理の下に使用するよう努めなければならない。

2 被配布者は、防災ラジオの維持管理に要する経費を負担するものとする。

3 被配布者は、防災ラジオを他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(無償配布を受けた者の義務)

第7条 無償配布を受けた者が、次の各号にいずれかに該当することとなった場合には、速やかに防災ラジオを返還しなければならない。

(1) 市外に転出又は死亡したとき。

(2) 事業所が市外に移転又は閉鎖したとき。

(3) 前2号のほか無償配布の対象者でなくなったとき。

(市の管理事項)

第8条 市は、防災ラジオの配布先等について、配布台帳等により適正に管理を行い、その配布状況を把握しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

2 この告示の施行の日の前日までに既に配布されている防災ラジオについては、この告示により配布されたものとみなす。

(令和3年4月30日告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市防災行政無線受信用ラジオの配布事業に関する要綱の規定に基づいて提出されている申込書等は、この告示による改正後の瑞穂市防災行政無線受信用ラジオの配布事業に関する要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市防災行政無線受信用ラジオの配布事業に関する要綱

平成20年11月28日 告示第155号

(令和3年4月30日施行)