○瑞穂市男女共同参画推進会議設置要綱

平成20年11月21日

訓令第13号

(設置)

第1条 市における男女共同参画社会実現のための施策を総合的に企画、調整し、かつ、効果的に推進するため、瑞穂市男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 男女共同参画基本計画の策定及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画基本計画の策定及び推進における関係部課間の総合調整に関すること。

(3) 前2号のほか前条の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長の職にある者をもって充て、推進会議を統括する。

3 副会長は、企画部長の職にある者をもって充て、会長を補佐するとともに、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、教育長及び部長職以上の職員とする。

(会議)

第4条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

(ワーキングチーム)

第5条 推進会議の補助及び所掌事項を円滑に推進するためワーキングチーム(以下「チーム」という。)を置く。

2 チームの委員は、別表に掲げる男女共同参画に関係する課の職員で関係部課長等の承諾を得て、選任された者をもって充てる。

3 チームは、企画部総合政策課長が招集し、これを主宰する。

(庶務)

第6条 推進会議及びチームの庶務は、企画部総合政策課において行う。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議及びチームに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

総合政策課、市民協働安全課、総務課、医療保険課、福祉生活課、子ども支援課、地域福祉高齢課、健康推進課、商工農政観光課、教育総務課、学校教育課、幼児教育課、生涯学習課

瑞穂市男女共同参画推進会議設置要綱

平成20年11月21日 訓令第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成20年11月21日 訓令第13号
平成21年3月26日 訓令第3号
平成23年3月9日 訓令第3号
平成27年3月24日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第3号