○瑞穂市裁判員候補者予定者選定規程

平成20年9月2日

選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 裁判員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この訓令の定めるところによる。

(事務の処理)

第2条 予定者選定に関する事務は、瑞穂市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)がこれを統括する。

2 書記長は、委員長の命を受け、予定者の選定に関する事務を処理する。

(予定者の選定の方法)

第3条 予定者の選定は、電気通信回線を用いた電子計算組織(一定の処理基準に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子機器組織をいう。)により行うものとする。

2 委員長は、前項による予定者の選定が困難である場合は、別に定める方法により、選定を行うことができる。

(選定録の作成)

第4条 書記長は、別記様式により選定録を調製し、選定の経過を記載しなければならない。

2 書記長は、予定者の選定の結果を選定録とともに、委員長に報告しなければならない。

3 選定録は、委員長において1年間これを保存する。

この訓令は、公表の日から施行する。

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瑞穂市裁判員候補者予定者選定規程

平成20年9月2日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成20年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年9月2日 選挙管理委員会訓令第1号