○瑞穂市下水道プロジェクトチーム設置要綱

平成20年9月19日

訓令第9号

(設置)

第1条 瑞穂市下水道プロジェクトチーム(以下「プロジェクト」という。)は、瑞穂市の下水道事業を積極的に推進するとともに、円滑かつ効率的な執行を図ることを目的に設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトの所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 下水道計画に関すること。

(2) 汚水処理計画に関すること。

(3) 雨水排除計画に関すること。

(4) 前3号のほか下水道の推進に関すること。

(組織)

第3条 プロジェクトは、次の各号に掲げる者で組織する。

(1) 副市長

(2) 政策企画監

(3) 企画部長

(4) 総務部長

(5) 都市整備部長

(6) 都市整備部調整監

(7) 環境水道部長

(8) 都市開発課長

(9) 都市管理課長

(10) 下水道課長

(11) 市民協働安全課、財務情報課、都市開発課、都市管理課及び下水道課の職員のうちから市長が任命する者

2 プロジェクトにはチーフを置き、チーフは副市長とする。

3 プロジェクトにはサブチーフを置き、サブチーフは環境水道部長とする。

(会議)

第4条 プロジェクトは、チーフが招集し、その議長となる。

2 チーフが不在のときは、サブチーフがその職務を代理する。

3 チーフは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を会議に出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 プロジェクトの庶務は、環境水道部下水道課において行う。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトに関し必要な事項は、チーフがプロジェクトに諮って定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年5月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

瑞穂市下水道プロジェクトチーム設置要綱

平成20年9月19日 訓令第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成20年9月19日 訓令第9号
平成24年5月1日 訓令第6号
平成28年3月24日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第3号