○瑞穂市まちづくり基本条例推進会議設置要綱
平成20年9月9日
訓令第8号
(設置)
第1条 市における自治のあり方の基本的事項を定める瑞穂市まちづくり基本条例(以下「条例」という。)の策定及び推進等まちづくり実現のための施策を総合的に企画、調整し、かつ、効果的に推進するため、瑞穂市まちづくり基本条例推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(2) 条例の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長の職にある者をもって充て、推進会議を統括する。
3 副会長は、企画部長の職にある者をもって充て、会長を補佐するとともに、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、教育長及び部長職以上の職員とする。
(会議)
第4条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(ワーキングチーム)
第5条 推進会議の補助及び所掌事項を円滑に推進するためワーキングチーム(以下「チーム」という。)を置く。
2 チームの委員は、別表に掲げるまちづくりに関係する職員及びまちづくりに関心のある職員で、関係部課長等の承諾を得て選任された者をもって充てる。
3 チームは、企画部市民協働安全課長が招集し、これを主宰する。
(庶務)
第6条 推進会議及びチームの庶務は、企画部市民協働安全課において行う。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議及びチームに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
公聴広報、企画、自治会、法制、防災、交通安全、防犯、福祉(障害、社会福祉等)政策、子育て、高齢福祉、商工産業政策、都市政策、学校教育、生涯学習、その他まちづくりに関係する担当課長又は担当者及びまちづくりに関心のある職員