○瑞穂市保健事業実施要綱

平成20年6月23日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が実施する健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項に基づく検診その他市長が必要と認める健康診査及び検査(以下「健康診査等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 健康診査等の対象者は、市内に住所を有する者で、別表の健康診査等の種類に応じ、同表の対象者に該当するものとする。

(対象事業)

第3条 健康診査等の対象事業は、次のとおりとする。

(1) 子宮頸がん検診

(2) 乳がん検診

(3) 胃がん検診

(4) 大腸がん検診

(5) 肺がん検診

(6) 肝炎ウイルス検診

(7) 骨粗しょう症検診

(8) 生活保護受給者健康診査

(9) 結核検診

(10) 若年層健康診査

(11) 75g糖負荷試験

(12) 胃がんリスク(ABC)検診

(健康診査等の回数)

第4条 健康診査等の回数は、前条の各号につき、当該年度において1人につき1回とする。

(自己負担金)

第5条 健康診査等を実施する場合において、当該受診者(予防接種については、被接種者とする。)から徴収する自己負担金は、別表に定めるとおりとする。

(徴収方法)

第6条 第5条に規定する自己負担金は、各健康診査等の受診時において徴収するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、公表の日から施行する。

(瑞穂市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱の一部改正)

第2条 瑞穂市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱(平成16年瑞穂市告示第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月27日告示第36号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第47号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月21日告示第140号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年5月2日告示第63号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年5月20日告示第70号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年6月23日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(瑞穂市子宮検診実施要綱の廃止)

2 瑞穂市子宮検診実施要綱(平成17年瑞穂市告示第126号)は、廃止する。

(平成24年6月14日告示第103号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年4月26日告示第70号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年4月10日告示第63号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年6月3日告示第88号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年9月24日告示第147号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年3月10日告示第34号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月15日告示第125号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年5月31日告示第118号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年12月5日告示第320号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前に改正前の瑞穂市保健事業実施要綱の規定によってした手続その他の行為であって、改正後の瑞穂市保健事業実施要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした手続その他の行為とみなす。

別表(第2条及び第5条関係)

種類

対象者

自己負担金額

子宮頸がん検診

20歳以上の女性(瑞穂市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱(平成27年瑞穂市告示第124号)第2条第1項の対象者(以下「がん検診対象者」という。)を除く。)

1,400

乳がん検診(超音波検査)

30歳以上の女性(がん検診対象者を除く。)

900

乳がん検診(超音波検査・マンモグラフィ)

40歳以上の女性(がん検診対象者を除く。)

1,400

胃がん検診

40歳以上の者

1,300

50歳、54歳、58歳又は62歳の者

無料

大腸がん検診

40歳以上の者

500

肺がん検診(胸部X線デジタル撮影)

40歳以上64歳以下の者

700

65歳以上の者

無料

肺がん検診(喀痰細胞診検査)

50歳以上の者で喫煙指数600以上の者

700

肝炎ウイルス検診

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳又は70歳の者

無料

上記以外の41歳以上74歳以下の者

1,500

骨粗しょう症検診

40歳、45歳、50歳又は55歳の女性

1,200

生活保護受給者健康診査

40歳以上の生活保護受給者

無料

結核検診

65歳以上の者

無料

若年層健康診査

20歳以上38歳以下の者で健康診査を受ける機会がない者

500

75g糖負荷試験

30歳以上74歳以下の者

3,000

胃がんリスク(ABC)検診

20歳、25歳、30歳又は35歳の者

700

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳又は70歳の者

1,300

備考 対象者の年齢は、各健康診査等を実施する当該年度の4月1日現在の満年齢とする。

瑞穂市保健事業実施要綱

平成20年6月23日 告示第86号

(令和4年12月5日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成20年6月23日 告示第86号
平成21年3月27日 告示第36号
平成22年3月31日 告示第47号
平成22年10月21日 告示第140号
平成23年5月2日 告示第63号
平成23年5月20日 告示第70号
平成23年6月23日 告示第85号
平成24年6月14日 告示第103号
平成25年4月26日 告示第70号
平成26年4月10日 告示第63号
平成26年6月3日 告示第88号
平成26年9月24日 告示第147号
平成27年3月10日 告示第34号
平成27年6月15日 告示第125号
平成28年5月31日 告示第118号
令和4年12月5日 告示第320号