○瑞穂市水道事業検針委託規程
平成20年1月30日
企業管理規程第3号
瑞穂市水道事業メーター検針委託人に関する規程(平成15年瑞穂市企業管理規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、瑞穂市水道事業に係る水道メーターの検針業務(以下「検針業務」という。)の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託契約の締結)
第2条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、検針業務の委託を行う場合は、委託する私人との間に委託契約を締結しなければならない。
(受託者の義務)
第3条 検針業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この規程並びに契約の各条項を遵守しなければならない。
(区域及び期間)
第4条 受託者が業務を行う区域及び期間(検針日の指定を含む。)は、管理者が定める。
2 管理者が必要と認めるときは、受託者と協議の上、契約期間内においても区域又は契約期間を変更することができる。
(検針業務等)
第5条 管理者は、検針業務を行うときに必要なハンディターミナル及び検針データを記録するメモリーカード(以下「ハンディターミナル等」という。)を受託者に貸与する。
2 受託者は、ハンディターミナル等の貸与を受けたときは、管理者の指定する検針期間に検針業務を終えるものとする。
3 受託者は、使用水量その他の検針結果を、検針業務の都度、給水装置の所有者又は使用者に対して通知しなければならない。
4 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
(1) 水道使用者が所在不明又は移転したとき。
(2) 水道管等からの漏水、給水装置の故障又は不正使用等を発見したとき。
(3) 受託者の住所又は氏名が変更したとき。
(身分の表示)
第6条 受託者は、その身分を証明する水道メーター検針受託者証(別記様式)を常に携帯し、水道使用者から要求された場合は、これを提示しなければならない。
(秘密を守る義務)
第7条 受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。委託期間が終了した後も、同様とする。
(契約の解除)
第8条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 長期にわたる病気、その他の理由により検針業務を行うことができないとき。
(2) 契約条項に違反したとき。
(3) 刑事事件で起訴されたとき。
(4) 破産、成年被後見人又は被保佐人の宣告を受けたとき。
(5) その他管理者が委託することが不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第9条 受託者は、検針業務に関して市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による賠償額は、管理者が定め、一時に納金しなければならない。ただし、管理者において特別の理由があると認めたときは、分納を認めることができる。
(告示)
第10条 管理者は、検針を委託したときは、委託の相手方、期間その他必要な事項を告示するものとする。
附則
この規程は、平成20年2月1日から施行する。