○瑞穂市パブリックコメント手続実施要綱

平成20年3月27日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、瑞穂市の基本的な政策等の形成過程における市民の市政参加を促進し、市民との協働のまちづくり及び公正で民主的な市政の推進に資するために実施するパブリックコメント手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 市の基本的な政策等の意思決定に当たり、その趣旨、目的、案等を公表し、広く市民等から意見を求め、提出された意見の概要及び当該意見に対する市の考え方を公表するとともに、提出された意見を参考にして意思決定を行う一連の手続をいう。

(2) 市民等 次に掲げるものをいう。

 市内に住所を有する者

 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 市内に存する学校に在学する者

 パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等(以下「政策等」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 市の基本方針を定める行政計画や構想の策定及びこれらの重要な改廃

(2) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は重要な改廃

(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

(4) 市民等が利用する大規模な公の施設及び地域の開発に係る基本的な計画

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が、市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認める事項

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しないことができる。

(1) 金銭の賦課徴収に関するもの

(2) 迅速又は緊急を要するもの

(3) 軽微な内容のもの

(4) 法令等の改廃による条例の制定又は改廃

(5) 法令等の規定に基づき、広く市民等から意見聴取するもの

(政策等の案の公表)

第4条 市が、前条の規定によりパブリックコメント手続を実施する場合は、政策の案又は概要(以下「政策の案等」という。)を公表するものとする。

2 市は、前項の規定により政策の案等を公表するときは、併せて次に掲げる事項及び資料を公表するものとする。ただし、瑞穂市情報公開条例(平成15年瑞穂市条例第8号)第7条に規定する非公開情報については、公表しない。

(1) 政策の案等を作成した趣旨及び目的

(2) 政策の案等に関連する資料

(公表方法)

第5条 前条の規定による公表は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 市のホームページへの掲載

(2) 市の担当窓口における閲覧又は配布

(3) 前2号に掲げるもののほか、市が適当と認める方法

2 市は、パブリックコメント手続を実施する場合は、その旨を市広報紙へ掲載する等して、広く市民等に周知を図るものとする。

(意見の提出期間及び提出方法)

第6条 意見の提出期間は、政策の案等を公表した日から概ね30日とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見の提出期間を短縮することができる。

2 意見の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が認める方法

3 意見を提出しようとする市民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地及び名称)を明らかにするものとする。

(意見の取扱い及び公表)

第7条 市は、前条の規定により提出された意見を参考にし、政策等の意思決定を行うものとする。

2 市は、前条の規定により提出された意見の概要及び当該意見に対する市の考え方並びに政策等に係る意思決定の内容を公表するものとする。

3 第4条第2項ただし書き及び第5条の規定は、前項の公表について準用する。

(一覧表の作成等)

第8条 市長は、パブリックコメント手続の実施状況の一覧表を作成し、市のホームページに掲載するとともに、市の窓口において市民等の閲覧に供するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に立案の過程にある政策等については、この告示の規定は適用しない。ただし、可能な限り本手続に準じた手続を経ることとする。

瑞穂市パブリックコメント手続実施要綱

平成20年3月27日 告示第43号

(平成20年4月1日施行)