○瑞穂市緊急通報体制支援事業実施要綱
平成20年3月10日
告示第36号
瑞穂市緊急通報体制支援事業実施要綱(平成15年瑞穂市告示第31号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)に対し、急病、事故等の緊急時又は日頃の心配ごと等に適切な対応が行えるよう整備する緊急通報体制支援事業(以下「通報支援事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(通報支援事業)
第2条 通報支援事業は、市が特殊電話を高齢者等に無償で貸与し、本事業の実施に関し市が適当と認める事業者等(以下「緊急通報センター」という。)に委託し、高齢者等が日常生活上緊急援助を必要とする場合に、市、緊急通報センター、岐阜市消防本部及び緊急通報協力員等が相互に密接な連携をとりながら、救助又は支援を行う体制をいう。
(実施主体及び委託)
第3条 通報支援事業の実施主体は、瑞穂市とする。
2 市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長が特に必要と認めた者とする。
(1) 市内に住所を有する満65歳以上の単身世帯である者
(2) 市内に住所を有する高齢者単身世帯に準ずる世帯である者
(3) 市内に住所を有する1から4級までの身体障害者手帳の交付を受けた障害者であって、単身世帯である者
(4) その他市長が必要と認める者
(申請)
第5条 特殊電話の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特殊電話貸与申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、特殊電話の貸与を決定したときは、速やかに、特殊電話の貸与を認められた者(以下「利用者」という。)の必要な情報を、緊急通報センター及び岐阜市消防本部(以下「関係機関」という。)にその旨を通知するものとする。
(禁止行為)
第7条 利用者は、貸与された特殊電話及び附属設備器具(以下「貸与具」という。)を適正に維持管理するものとし、これを他に譲渡し、貸与し、又は担保に供する等してはならない。
(料金の支払等)
第8条 特殊電話の使用に対して各電話会社が請求する電話料金は、利用者の負担とする。
(貸与具の返還)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに貸与具を返還させるものとする。
(1) 第4条の資格要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請によって貸与を受けたとき。
(3) 死亡又は市外に転出したとき。
(4) 福祉施設等へ入所したとき、又は病院へ長期入院したとき。
(緊急通報協力員)
第10条 この事業の実施のため、第4条に規定する対象者に対し、緊急通報協力員として、近隣に居住する者おおむね3人を委嘱するものとする。
2 緊急通報協力員は、市及び関係機関の要請により協力するものとする。
(届出)
第11条 利用者は、利用者及び緊急通報協力員(以下「利用者等」という。)に変更が生じたときは、特殊電話利用者等変更届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、関係機関にその旨通知するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市緊急通報体制支援事業実施要綱(平成15年瑞穂市告示第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年3月30日告示第34号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市緊急通報体制支援事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市緊急通報体制支援事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。