○瑞穂市下水道使用料徴収事務委任規則

平成20年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を上下水道部上水道課長(以下「上水道課長」という。)に委任する事項を定めるものとする。

(委任に伴う経費)

第3条 市長は、委任に伴う経費を負担するものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和7年3月10日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定によりなされた手続、申請その他の行為は、この規則による改正後の各規則の規定によりなされた手続、申請その他の行為とみなす。

瑞穂市下水道使用料徴収事務委任規則

平成20年3月31日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成20年3月31日 規則第18号
令和7年3月10日 規則第4号