○瑞穂市下水道使用料徴収事務委任規則
平成20年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を環境水道部上水道課長(以下「上水道課長」という。)に委任する事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 上水道課長に委任する事務は、瑞穂市下水道条例(平成15年瑞穂市条例第142号)第17条、瑞穂市農業集落排水処理施設条例(平成15年瑞穂市条例第108号)第14条及び瑞穂市コミュニティ・プラント条例(平成15年瑞穂市条例第110号)第14条に規定する使用料の徴収事務とする。
(委任に伴う経費)
第3条 市長は、委任に伴う経費を負担するものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。