○瑞穂市街路灯の設置及び管理に関する取扱要綱

平成19年11月30日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が設置する街路灯に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において街路灯とは、主に夜間における交通安全、犯罪防止等の目的をもって設置するものをいう。

(申請)

第3条 街路灯の設置申請は、街路灯・交通安全施設申請書(別記様式)により当該地域の自治会長又は区長が次の事項を確認し、市に申請書を提出するものとする。

(1) 設置地先の関係地権者等の同意を確認し、周辺環境その他の状況を勘案すること。

(2) 私有地への設置又は移転については、土地地権者の承諾書又は同意書を添付すること。

(街路灯の設置場所)

第4条 街路灯の設置場所は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 地域をつなぐ主要な通学路で、通常の安全確保のため必要な場所

(2) 道路整備により設置するもので、交通安全上必要とする場所

おおむね6メートル以上で、歩道を有する道路及び交差点、カーブ等で視距の悪い場所

(3) その他、市が必要と認める場所

(設置方法)

第5条 街路灯は、独立式又は電柱等の共架式とする。

2 街路灯の設置の間隔は、最小で40メートル以上の離隔とし、それぞれの照明が重複しない配置とする。ただし、設置場所の状況により目的が達成できない場合は、この限りではない。

3 街路灯の灯具等は、次のとおりとする。ただし、市長が道路の整備において必要と認める場合は、この限りではない。

(1) ナトリウム灯 40ワット

(2) 水銀灯 40ワット以上100ワット以下

(3) LED灯 10VA

4 灯具等は、次の各号に定めるところにより、取替えができるものとする。

(1) 既設灯具が概ね5年以上経過した場合又は故障した場合

(2) 特に防犯上必要と認める場合

(3) 交通量がある交差点で危険が想定される場合

(4) その他市長が必要と認める場合

5 市長は、1年度内における街路灯の設置数について、予算の定める範囲内で適正に設置するよう努めなければならない。

(費用)

第6条 街路灯の設置、移設、撤去及び修繕は、市が負担する。ただし、宅地開発等に基づく移設、撤去又は修繕については、開発事業者の負担とする。

2 宅地開発等に伴い設置された街路灯の維持管理に要する経費は、市に帰属したものに限り、市が負担するものとする。

(報告及び協力)

第7条 設置された街路灯の関係自治会等は、電球切れ、断線等により本来の機能を果たしていない場合、その状況を市に対して報告できるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成21年12月17日告示第192号)

この告示は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成30年4月13日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市街路灯の設置及び管理に関する取扱要綱第3条の規定により申請された街路灯・交通安全施設申請書による街路灯の設置に係る適用については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市街路灯の設置及び管理に関する取扱要綱第5条第3項の規定により設置した街路灯の灯具については、なお従前の例による。

画像

瑞穂市街路灯の設置及び管理に関する取扱要綱

平成19年11月30日 告示第153号

(平成30年4月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 交通安全・防犯
沿革情報
平成19年11月30日 告示第153号
平成21年12月17日 告示第192号
平成30年4月13日 告示第82号