○瑞穂市給食センター運営委員会規則
平成19年8月31日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市給食センター条例(平成19年瑞穂市条例第14号)第7条に規定する運営委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、運営委員会を代表し、会議を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 運営委員会の会議は、会長が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会議の記録は、給食センター職員がこれを記録し、会議録を作成する。
(所掌事務)
第4条 運営委員会は、次に掲げる事項の審議及び調査をするものとする。
(1) 給食費に関すること。
(2) 給食物資に関すること。
(3) 衛生管理及び栄養管理に関すること。
(4) 給食の向上改善に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、給食に関し必要なこと。
(研究部会の設置)
第5条 運営委員会は給食献立の研究、給食物資の調査研究、物資の市況調査、その他必要な事項を調査するため、必要な研究部会を置くことができる。
2 会長は研究部会長を指名し、研究部会に給食に関し関係ある職員を選任することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成19年9月18日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。