○瑞穂市給食センター運営委員会規則

平成19年8月31日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市給食センター条例(平成19年瑞穂市条例第14号)第7条に規定する運営委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、運営委員会を代表し、会議を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 運営委員会の会議は、会長が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会議の記録は、給食センター職員がこれを記録し、会議録を作成する。

(所掌事務)

第4条 運営委員会は、次に掲げる事項の審議及び調査をするものとする。

(1) 給食費に関すること。

(2) 給食物資に関すること。

(3) 衛生管理及び栄養管理に関すること。

(4) 給食の向上改善に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、給食に関し必要なこと。

(研究部会の設置)

第5条 運営委員会は給食献立の研究、給食物資の調査研究、物資の市況調査、その他必要な事項を調査するため、必要な研究部会を置くことができる。

2 会長は研究部会長を指名し、研究部会に給食に関し関係ある職員を選任することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、瑞穂市学校給食共同調理場設置条例(平成15年瑞穂市条例第57号)及び瑞穂市学校給食共同調理場運営規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第14号)の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続、その他の行為とみなす。

(平成19年9月18日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

瑞穂市給食センター運営委員会規則

平成19年8月31日 教育委員会規則第8号

(平成19年9月18日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年8月31日 教育委員会規則第8号
平成19年9月18日 教育委員会規則第12号