○瑞穂市給食センター運営規則
平成19年8月31日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市給食センター条例(平成19年瑞穂市条例第14号)第10条の規定に基づき、瑞穂市給食センター(以下「給食センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食の実施)
第2条 給食センターの行う給食は、年間を通じ、学校等の授業日等の昼食時に実施するものとする。
(業務の内容)
第3条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 給食費に関する事務その他一般事務
(2) 献立の作成及び栄養管理
(3) 給食の調理
(4) 給食用物資の購入及び保管
(5) 給食等の運搬
(6) 施設及び設備の管理
(7) 衛生管理
(8) 給食に必要な調査研究等
(給食費)
第4条 給食センターの運営に要する経費のうち、給食費は給食を受ける児童生徒等の保護者及び職員の負担とする。
2 給食費は、毎月10日までにその月分を納入しなければならない。ただし、4月分にあっては、4月30日とする。
3 給食費の額は、給食を実施する月に対し、1人当たり次のとおりとする。
(1) 小学校の児童及び職員 月額4,420円
(2) 中学校の生徒及び職員 月額5,210円。ただし、3年生の3月分は、2,550円とする。
(3) 幼稚園の園児及び職員 月額4,080円
(4) 給食センター職員 月額5,210円
(5) 保育所の園児及び職員 主食分月額1,010円及び副食分日額150円
(給食費の減額)
第5条 児童、生徒、園児及び職員が次の各号のいずれかに該当したときは、給食費を減額することができる。
(1) 転入、転出又は死亡したとき。
(2) 病気及び事故等により給食を受けない日が引き続き5日を超えたとき。
(3) 学校若しくは給食センター等の災害又は長期休業により学級単位以上の給食が停止したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定による減額は、教育委員会が別に定める。
(表簿)
第6条 給食センターは、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校給食に関する法令
(2) 献立表及び栄養週報
(3) 備品台帳及び施設台帳
(4) 給食費徴収台帳及び徴収日計表
(5) 物資調達関係書類
(6) 歳入歳出予算整理簿
(7) 運営委員会会議録
(8) 公文書綴
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
(瑞穂市学校給食共同調理場運営規則の廃止)
2 瑞穂市学校給食共同調理場運営規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、瑞穂市学校給食共同調理場設置条例(平成15年瑞穂市条例第57号)及び瑞穂市学校給食共同調理場運営規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第14号)の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年9月18日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月16日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市給食センター運営規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月20日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の瑞穂市給食センター運営規則第4条の規定は、平成26年4月分の給食費から適用し、同年3月分までの給食費については、なお従前の例による。
附則(令和元年8月30日教委規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月27日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月27日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日教委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則第1条の規定による改正後の瑞穂市給食センター運営規則第4条の規定は、令和6年4月分以降の給食センター職員、保育所の職員、小学校の職員、中学校の職員及び幼稚園の職員の給食費から適用し、同月より前の給食費については、なお従前の例による。
3 この規則第2条の規定による改正後の瑞穂市給食センター運営規則第4条の規定は、令和6年10月分以降の給食費から適用し、同月より前の給食費については、なお従前の例による。