○瑞穂市会計管理者事務の代決に関する規程

平成19年8月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の代決について必要な事項を定め、円滑かつ適正な事務執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにすることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、代決とは、会計管理者の権限に属する事務について、会計管理者が出張、病気、休暇、その他の理由により決裁することができない場合(以下「事故があるとき」という。)において、あらかじめ認められた範囲内で一時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(会計管理者に事故があるときの代決)

第3条 会計管理者に事故があるときは、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項については、会計課長が代決することができる。この場合において、会計課長に事故があるときは、会計課主幹又は会計課副主幹が代決することができる。

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 収入及び支出命令の審査に関すること。

(代決後の処理)

第4条 事務の代決を行った者は、「要後閲」と明記し、執行後速やかに後閲を受けなければならない。

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

瑞穂市会計管理者事務の代決に関する規程

平成19年8月1日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成19年8月1日 訓令第13号
令和4年3月30日 訓令第2号