○瑞穂市建設工事等電子入札実施要領

平成19年7月3日

訓令第101号

(目的)

第1条 この訓令は、瑞穂市契約規則(平成15年瑞穂市規則第46号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、市が発注する建設工事の請負及び建設工事に係る測量、設計等業務委託の請負の競争入札に付する入札手続を瑞穂市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により行う場合において、規則に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(入札参加者の指名等)

第2条 市長又は市長から契約の締結を委任された者(以下「契約担当者」という。)は、入札手続を電子入札により行う場合(以下「電子入札による場合」という。)は、電子入札システムにより規則第22条に規定する入札参加者の指名及び入札の通知を行うものとする。

2 契約担当者は、前項に規定する通知が困難な場合には、書面により行うものとする。

(予定価格等の登録)

第3条 契約担当者は、電子入札による場合は、開札までに規則第10条の規定により定めた予定価格を電子入札システムに登録するものとする。

(入札書)

第4条 電子入札の入札書は、契約担当者があらかじめ指定する日時までに電子入札システムにより提出するものとする。ただし、契約担当者の承諾を得て、又は契約担当者の指示により入札書を書面で提出する場合(以下「書面入札」という。)は、規則第13条の規定によるものとする。

(入札の辞退)

第5条 入札参加者は、入札を辞退するときは、電子入札システムにより入札辞退屈を提出するものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合には、契約担当者の承諾を得て、書面により提出することができる。

(入札の無効)

第6条 第4条の入札書を電子入札システムにより提出した場合においては、電子認証書(電子入札コアシステムを管理する財団法人日本建設情報総合センターが指定する認証局が発行する電子証明書が格納されたICカードをいう。)を取得していない者のした入札は、無効とする。

(開札)

第7条 契約担当者は、当該入札において書面入札がある場合には、電子入札システムによる入札の締め切り後、当該入札書記載金額を電子入札システムに登録するものとする。

2 契約担当者は、入札者又はその代理人(以下「入札者等」という。)の立ち会いの上で、電子入札システムにより開札を行うものとする。この場合において、入札者等が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。

3 前項の開札の場所及び日時は、第2条の通知の際に示すものとする。

(くじによる落札者の決定)

第8条 前条第2項の開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムにより、当該同価の入札に係るくじを行って落札者を定めるものとする。ただし、書面入札による者が含まれている場合等、電子入札システムによる実施が困難な場合は、契約担当者が指定する場所及び日時において、当該同価の入札に係る入札者等にくじを引かせて落札者を定めるものとする。

(委任状)

第9条 入札参加者が電子入札により入札を行った場合で、代理人が第7条第2項の開札に立ち会い、又は前条ただし書のくじを引く場合は、あらかじめ委任状を提出させるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

瑞穂市建設工事等電子入札実施要領

平成19年7月3日 訓令第101号

(平成19年7月3日施行)