○瑞穂市インターンシップ等実施要綱
平成19年6月27日
告示第97号
(目的)
第1条 この告示は、瑞穂市が実施する就業体験事業及び職場実習事業(以下「インターンシップ等」という。)により、次条に掲げる学生又は生徒に対して市における就業体験の機会を与え、学生の職業意識の向上や市政に対する理解を深めることを目的とする。
(対象者)
第2条 インターンシップ等の参加対象者は、次の各号のいずれかに該当する学生又は生徒(以下「学生等」という。)とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に基づく学校のうち、岐阜県インターンシップ推進協議会の会員となっている次に掲げるいずれかの学校(以下「大学等」という。)の学生又は生徒
ア 大学(大学に置く大学院を含む。)
イ 短期大学
ウ 高等専門学校
エ 専門学校
オ 高等学校
(2) 法に基づく特別支援学校の生徒。ただし、高等部に所属する生徒に限る。
(学生等の受入れに関する基準)
第3条 市長は、インターンシップ等の実施に当たり、学生等の受入れ人員、受入れ期間、実習時間等について、市の業務に支障のない範囲内において大学等と協議して定めるものとする。
(申込手続等)
第4条 インターンシップ等への参加を希望する大学等は、瑞穂市インターンシップ等参加申込書(様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。
(実習プログラムの策定)
第5条 課等の所属長(以下「所属長」という。)は、当該課等においてインターンシップ等を実施することが決定したときは、総務部総務課と協議の上、インターンシップ等の内容、日程等を定めた実習プログラム(様式第4号)を策定するものとする。
(報酬その他費用負担)
第6条 市長は、インターンシップ等の受入れを決定した学生等(以下「実習生」という。)に対して、報酬、手当及び旅費その他インターンシップ等に伴う一切の金品を支給しない。
(インターンシップ等に専念する義務)
第7条 実習生は、所属長又は実習担当者の指示に従い、実習時間中はインターンシップ等に専念するものとする。
(信用失墜行為の禁止)
第8条 実習生は、市の職務の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第9条 実習生は、インターンシップ等により知ることができた秘密を漏らしてはならない。インターンシップ等が終了した後においても、同様とする。
2 実習生は、前項に基づく報告書又は論文を書いてはならない。
3 実習生は、市の書類等を引用してその成果を第三者に発表しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得るものとする。
(誓約)
第10条 実習生は、この告示に規定する服務を遵守するため、インターンシップ等の開始の日までに誓約書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(インターンシップ等期間中の事故責任等)
第11条 大学等又は実習生は、インターンシップ等期間中の事故に備えて、傷害保険及び賠償責任保険に加入しなければならない。
2 市は実習受入先での安全確保に当たることとし、インターンシップ等期間中の事故に関しては、大学等及び実習生は自らの責任において対応しなければならない。
3 実習生が、故意又は過失により市に損害を与えたときは、大学等及び実習生は、市に対しその損害を賠償しなければならない。
4 実習生が第三者に対して与えた損害等に関しては、市は一切の責任を負わない。
5 実習生が第三者に対して与えた損害等により、市が第三者に対し損害賠償を負った場合は、大学等及び実習生は当該賠償により市が被った損害の補填をしなければならない。
(インターンシップ等の中止)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、インターンシップ等を中止することができる。この場合において、市は、大学等にその旨を通知するものとする。
(2) 課等において業務に支障を来す事態が生じたとき。
(3) その他実習を継続することが困難な事由が生じたとき。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、インターンシップ等の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年1月30日告示第12号)
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第122号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年7月23日告示第118号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第62号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第47号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日告示第48号)
この告示は、公表の日から施行する。