○瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年5月28日

規則第41号

瑞穂市障害者自立支援法施行細則(平成18年瑞穂市規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び岐阜県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第85号。以下「県条例」という。)その他別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令、省令及び県条例に規定する用語の例による。

(備付書類)

第3条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療(育成医療・更生医療)費支給認定者台帳

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の帳簿を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)をもって調整することができる。

(支給決定等の申請)

第4条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する支給決定等の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 省令第12条の3及び第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第1号の2)により行わなければならない。

(支給決定等の通知等)

第5条 市長は、前条第1項の申請に対し支給決定等を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号)又は地域相談支援受給者証(様式第3号の2。以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

2 市長は、政令第10条第3項に規定する障害支援区分の通知は、障害支援区分の認定の通知を障害支援区分認定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

3 市長は、前条第1項の申請に対し支給決定等を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請等却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(支給決定の変更の申請)

第6条 省令第17条及び第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)に受給者証を添えて行わなければならない。

(支給決定変更の通知等)

第7条 市長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、受給者証を交付しなければならない。

2 市長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請等却下決定通知書により申請者に通知しなければならない。

3 市長は、職権により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(障害支援区分認定証明書の交付)

第7条の2 市長は、障害支援区分の認定を受けた者が転出を行ったときは、障害支援区分認定証明書(様式第8号の2)を交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項、第34条の6第2項及び第34条の49第1項の規定による支給決定の取消しは、支給決定取消通知書(様式第9号)により行わなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)により行わなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)により行わなければならない。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特別障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第12号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知しなければならない。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)

第12条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第2項又は法第51条の15第2項の規定による基準とされる額とする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の代理受領)

第12条の2 法第30条第1項又は第51条の15第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額を支給するにあっては、支給決定障害者等からの申出により、当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、指定障害者福祉サービス事業者等又は基準該当障害福祉サービス事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給があったものとみなす。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否及び割合を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するとともに、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第16号)を交付しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第14条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号の1)により行わなければならない。

2 前項の規定により申請をした者は、法第51条の17第1項第1号の規定による指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画の作成又は変更を依頼した場合は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号の2)により市長に届け出なければならない。

(計画相談支援給付費支給の通知等)

第14条の2 省令第34条の54第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号の3)により申請者に通知しなければならない。

(モニタリング期間の変更)

第15条 省令第6条の16の規定によるモニタリング期間の変更をする場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第18号)により申請者に通知しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第16条 省令第34条の55第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の取消しは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により行わなければならない。

(自立支援医療費支給認定の申請)

第17条 省令第35条第1項に規定する自立支援医療費(政令第1条の2第1号及び第2号に規定する育成医療及び更生医療に限る。以下同じ)の支給の申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第20号)に省令第35条第2項に規定する書類を添えて行わなければならない。

(身体障害者更生相談所への判定依頼)

第18条 市長は、前条の規定による自立支援医療(更生医療)の申請を受けたときは、判定依頼書(様式第21号)により、身体障害者更生相談所の長に自立支援医療(更生医療)の要否の判定を求めなければならない。

(支給認定の通知等)

第19条 市長は、法第54条第1項の規定による支給認定を決定したときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定兼利用者負担上限額決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第23号及び様式第23号の2。以下「医療受給者証」という。)及び自己負担上限額管理票(様式第24号)を申請者に交付しなければならない。

2 自立支援医療(育成医療)にあっては、治療材料(装具)の交付を必要と認める場合は、自立支援医療(育成医療)治療材料(装具)交付券(様式第24号の2)を交付するものとする。

3 市長は、第17条の申請を認めないこととしたときは、通知書(様式第25号)により申請者に通知しなければならない。

(支給認定の変更の申請等)

第20条 省令第45条第1項に規定する変更申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)に医療受給者証を添えて行わなければならない。

2 市長は、前項の変更申請に対する認定等は、前条第1項及び第3項の規定を準用し、決定にあっては自立支援医療(育成医療・更生医療)支給内容変更通知書(様式第26号)により申請者に通知しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第20条の2 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第27号)により行わなければならない。

(医療受給者証の再交付の申請)

第21条 省令第48条に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第28号)により行わなければならない。

(支給認定の取消し)

第22条 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しは、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第28号の2)により行わなければならない。

(療養介護医療受給者証)

第23条 市長は、法第5条第6項の規定による療養介護に係る支給決定を行った場合は、あわせて療養介護医療受給者証(様式第29号)を交付しなければならない。

(補装具費の支給の申請)

第24条 省令第65条の7に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第30号)により行わなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、調査書(様式第31号)を作成するものとする。

(身体障害者更生相談所等の意見聴取等)

第25条 法第76条第3項の規定により、身体障害者更生相談所に意見を聴く場合の依頼は、判定依頼書(補装具)(様式第32号の1)によるものとし、申請者には判定通知書(様式第32号の2)により通知するものとする。

(支給決定の通知等)

第26条 市長は、第24条第1項の規定による申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第33号)により申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による通知をするときは、あわせて補装具費支給券(様式第34号)、を申請者に交付しなければならない。

3 市長は、第24条第1項の規定による申請に対し支給決定を行わないこととしたときは、補装具費支給申請却下決定通知書(様式第35号)により申請者に通知しなければならない。

(高額障害福祉サービス費の支給申請)

第27条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第36号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第37号)により申請者に通知しなければならない。

3 省令第65条の9の2第3項の規定による高額障害福祉サービス費の支給の申請は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第38号)により行わなければならない。

4 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第39号)により申請者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の瑞穂市障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた決定、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の瑞穂市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年7月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第19号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の瑞穂市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(瑞穂市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

3 瑞穂市身体障害者福祉法施行細則(平成15年瑞穂市規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(瑞穂市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

4 瑞穂市知的障害者福祉法施行細則(平成15年瑞穂市規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(瑞穂市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則の一部改正)

5 瑞穂市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則(平成15年瑞穂市規則第88号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の一部改正)

6 瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則(平成15年瑞穂市規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月27日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現にされている更生医療に係る申請その他の行為については、この規則による改正後の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

2 この規則の施行の際、育成医療に係る岐阜県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に岐阜県知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において市長が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長のした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。ただし、施行日前に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき支給され、又は支給されるべきであった自立支援医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の瑞穂市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の瑞穂市児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の瑞穂市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の瑞穂市児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第15条の規定による改正前の瑞穂市老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の瑞穂市外国人高齢者福祉金支給規則、第17条の規定による改正前の瑞穂市後期高齢者医療に関する規則、第18条の規定による改正前の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の瑞穂市身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の瑞穂市地域生活支援事業施行規則、第21条の規定による改正前の瑞穂市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第22条の規定による改正前の瑞穂市知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則及び第24条の規定による改正前の瑞穂市道路占用等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により使用された様式は、この規則による改正後の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により使用された様式とみなす。

(令和3年5月19日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年5月28日 規則第41号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年5月28日 規則第41号
平成21年7月21日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年9月30日 規則第19号
平成24年3月31日 規則第10号
平成25年3月27日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第14号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年3月24日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第24号
平成30年11月1日 規則第26号
令和2年6月26日 規則第25号
令和3年5月19日 規則第38号