○瑞穂市公共基準点管理保全要綱

平成19年4月2日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき瑞穂市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。ただし、管理する公共基準点は瑞穂市役所巣南庁舎都市整備部都市管理課において閲覧に供する図面記載のとおりとする。

(定義)

第2条 この告示において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点、3級基準点及び4級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。

(管理の主体)

第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、都市整備部都市管理課とする。

(閲覧)

第4条 公共基準点の測量成果又は測量記録を閲覧しようとする者は、「公共基準点閲覧等請求書」(様式第1号)により市長(都市整備部及び環境水道部所管の工事にあっては都市管理課長。以下同じ)へ申請するものとする。

(公共基準点の使用手続)

第5条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ「公共基準点使用承認申請書」(様式第2号)により市長へ申請し、「公共基準点使用承認書」(様式第3号)の使用承認を受けるものとする。また、使用後には「公共基準点使用報告書」(様式第4号)により使用結果を報告するものとする。ただし、県土地家屋調査士会が一定の使用期間を定め申請する包括承認については、「公共基準点包括使用承認申請書」(様式第2号の2)により市長へ申請し、「公共基準点使用包括承認書」(様式第3号の2)の使用承認を受けるものとする。また、使用後には「公共基準点使用報告書」(様式第4号の2)により使用結果を報告するものとする。

2 公共基準点を使用する者は、「公共基準点使用承認書」を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

(工事施工の届出)

第6条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障を来すおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ「公共基準点付近での工事施工届出書」(様式第5号)を市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去、移転の承認を申請し、また協議をする場合は、「公共基準点付近での工事施工届出書」の提出を省略することができる。

2 前項のその効用に支障を来すおそれのある工事とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 掘削底両端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為

(3) その他公共基準点の効用に支障を来すと思われる工事等

3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図、又は市長の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)

4 公共基準点付近での工事がしゅん工したときには、工事施工者は速やかに「公共基準点付近での工事しゅん工報告書」(様式第6号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) しゅん工写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・しゅん工後が対比できる引照点図、又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

6 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障を来した場合は、工事施工者(都市整備部及び環境水道部所管の工事は除く。)は、「公共基準点復旧承認申請書」(様式第7号)により市長に申請し、「公共基準点復旧承認書」(様式第8号)の復旧承認を受けなければならない。都市整備部及び環境水道部所管の工事においては、工事施工者は都市管理課長と公共基準点の復旧について協議しなければならない。

(一時撤去又は移転)

第7条 工事施工者(都市整備部及び環境水道部所管の工事及び公共基準点の設置されている土地、建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の行う工事を除く。)が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ「公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書」(様式第9号)により市長に申請し、「公共基準点(一時撤去・移転)承認書」(様式第10号)の承認を受けなければならない。都市整備部及び環境水道部所管の工事にあっては、工事施工者は、都市管理課長と協議しなければならない。

2 前項の申請書及び協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

3 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、「公共基準点(一時撤去・移転)請求書」(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(機能の回復)

第8条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、毀損、移転等により、その効用に支障を来した場合、又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。

2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は都市管理課長と協議の上、変更することができる。

3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又は毀損した場合は、前2項を適用する。

(機能回復の施工者)

第9条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原因者である工事施工者等が行わなければならない。ただし、土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は瑞穂市で行う。

2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続は、測量法第36条、第37条第3項第40条その他関係法令に基づき瑞穂市が行う。

3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者は都市管理課長と協議の上、施工者を決定するものとする。

(設置工事)

第10条 工事施工者等は設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に都市管理課長と協議しなければならない。

2 原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は、新しく同等以上のものを使用するものとする。

3 工事施工者は設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事がしゅん工したときには、工事施工者は速やかに「公共基準点設置工事しゅん工報告書」(様式第12号)前項の写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときには、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第11条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点のとりこわし費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用は原因者である工事施工者等が負担するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年1月30日告示第12号)

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(令和4年2月10日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市公共基準点管理保全要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市公共基準点管理保全要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市公共基準点管理保全要綱

平成19年4月2日 告示第62号

(令和4年2月10日施行)