○瑞穂市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、在宅における日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は瑞穂市(以下「市」という。)とする。

(事業対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、日常生活を営むのに支障があり、用具の給付を必要とする小児慢性特定疾病児童であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 児童福祉法による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者

(用具の種目等)

第4条 給付の対象となる用具の種目等は、別表第1に掲げるものとする。

第5条 削除

(給付の申請)

第6条 用具の給付を受けようとする18歳未満の対象者の扶養義務者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該小児慢性特定疾病児童及びその世帯の状況等を十分に調査し、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成して、給付の可否を決定するものとする。

この告示において「世帯」とは、小児慢性特定疾病児童と生計を一にする消費経済上の1単位をいうのであって、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは同様とする。ただし、生計を一にしていても民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者以外の者は除くものとする。

3 市長は、前項において給付の決定をしたときは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付する。

4 市長は、前項において給付しないと決定したときは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(給付の実施等)

第7条 市長は、用具の給付を決定したときは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具納品委託通知書(様式第6号)により、業者に納品を委託するものとする。

2 用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、市長から交付された給付券を業者に提出するものとする。

3 業者は、市長から用具の納品を委託され、受給者から給付券を提出された場合は、速やかに当該用具を受給者に納品するものとする。

4 市長は、受給者が業者から用具の納品を受けるときは、必要によりその検収を行うものとする。

(費用の負担)

第8条 受給者は、別表第2の基準により、用具の購入に要する費用の一部又は全部(以下「自己負担額」という。)を直接業者に支払わなければならない。

(費用の請求)

第9条 用具の給付を行った業者が市長に請求できる額は、用具の価格から前条により決定した自己負担額を控除した額とする。この場合において、業者は、給付券を請求書に添付するものとする。

(費用の返還)

第10条 市長は、用具の給付を受けた者又はその家族が、当該用具を給付の目的に反して使用したと認めたときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第11条 市長は、事業を行うに当たり、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(様式第7号)その他必要な帳簿を整備しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日告示第138号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月24日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税の減免取扱要綱、第2条の規定による改正前の瑞穂市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第3条の規定による改正前の瑞穂市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱、第4条の規定による改正前の瑞穂市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の瑞穂市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第6条の規定による改正前の瑞穂市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の瑞穂市就労意欲促進事業実施要綱、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱及び第9条の規定による改正前の瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年8月16日告示第176号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年8月25日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瑞穂市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に用具の給付の申請があったものについて適用し、同日前に用具の給付の申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成29年5月2日告示第85号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月14日告示第5号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第61号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定により使用された様式は、この告示による改正後の瑞穂市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定により使用された様式とみなす。

(令和3年6月23日告示第177号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年5月2日告示第141号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付項目等

種目

対象者

基準額

性能等

便器

常時介護を要する者

4,900円

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

21,560円

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊便器

上肢機能に障害のある者

166,320円

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

169,400円

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

歩行支援用具

下肢が不自由な者

66,000円

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

99,000円

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

特殊尿器

自力で排尿できない者

73,700円

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

寝たきりの状態にある者

16,500円

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの。

車椅子

下肢が不自由な者

77,440円

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象))

13,380円

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

62,040円

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

22,000円

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

41,580円

(年間)

紫外線をカットできるもの。

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

39,600円

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

173,250円

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

113,520円

(年間)

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

149,160円

(年間)

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

128,700円

(年間)

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

別表第2(第8条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層


生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額 3,000円以下 D1階層

2,900

290

3,001~5,800円 D2 〃

3,450

350

5,801~8,700円 D3 〃

3,800

380

8,701~13,000円 D4 〃

4,250

430

13,001~17,400円 D5 〃

4,700

470

17,401~22,400円 D6 〃

5,500

550

22,401~28,200円 D7 〃

6,250

630

28,201~58,400円 D8 〃

8,100

810

58,401~75,000円 D9 〃

9,350

940

75,001~96,600円 D10 〃

11,550

1,160

96,601~121,800円 D11 〃

13,750

1,380

121,801~175,500円 D12 〃

17,850

1,790

175,501~221,100円 D13 〃

22,000

2,200

221,101~380,800円 D14 〃

26,150

2,620

380,801~549,000円 D15 〃

40,350

4,040

549,001~579,000円 D16 〃

42,500

4,250

579,001~700,900円 D17 〃

51,450

5,150

700,901~849,000円 D18 〃

61,250

6,130

849,001~1,041,000円 D19 〃

71,900

7,190

1,041,001円以上 D20 〃

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 対象者に民法第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数月別居している場合、病気治療のため一時的に他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、

Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号)

Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。

・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

・指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。

・生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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瑞穂市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第51号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第51号
平成27年7月1日 告示第138号
平成28年3月24日 告示第41号
平成28年8月16日 告示第176号
平成29年5月2日 告示第85号
令和2年1月14日 告示第5号
令和2年3月31日 告示第61号
令和3年2月1日 告示第17号
令和3年6月23日 告示第177号
令和4年5月2日 告示第141号