○瑞穂市国民健康保険擬制世帯事務取扱要綱

平成19年3月23日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)における世帯主(以下「擬制世帯主」という。)の変更を住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第25条に規定する世帯主の変更を行うことなく、国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とする取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(世帯主の変更申請)

第2条 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者で世帯主になろうとする場合は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2の規定により、国民健康保険擬制世帯主変更申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)に次の事項を記載し、申請するものとする。

(1) 国民健康保険税、市税を擬制世帯主の収入に頼ることなく申請者が支払うことができる旨の状況

(2) 現在の収入状況

(3) 擬制世帯主の同意

(申請書の受付及び審査)

第3条 市長は前条の申請書を受理し、受付したときは、各号について審査を速やかに行い、審査結果を申請者に通知するものとする。

(1) 国民健康保険税及び市税に滞納が無いこと。

(2) 所得申告が有ること。

(3) 申請時の収入状況に失業給付金、障害年金又は遺族年金を含めないこと。

(4) 国民健康保険税の支払の確実な履行の見込が有ること。

(5) 国民健康保険の各種届出義務の確実な履行の見込が有ること。

(6) 原則20歳以上であること。

(7) 学生でないこと。

(8) 国民年金の免除申請を行っていないこと。

(9) その他、特別な事情

(世帯主の変更認定日)

第4条 世帯主の変更認定日は、申請書を受理した日とする。

(変更申請の取消し等)

第5条 第3条の規定により国民健康保険上の世帯主となった者が次の各号に該当する場合は、申請を取り消し、職権により世帯主を変更することができる。

(1) 国民健康保険税を滞納した場合

(2) 擬制世帯主であった者が第2条に規定する申請後に国民健康保険の被保険者となった場合

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月6日告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の瑞穂市国民健康保険擬制世帯事務取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の瑞穂市国民健康保険擬制世帯事務取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年12月28日告示第260号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(瑞穂市国民健康保険擬制世帯事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この告示の施行の際、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険擬制世帯事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年8月27日告示第265号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市国民健康保険擬制世帯事務取扱要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市国民健康保険擬制世帯事務取扱要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

画像

瑞穂市国民健康保険擬制世帯事務取扱要綱

平成19年3月23日 告示第38号

(令和3年8月27日施行)