○瑞穂市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成19年3月12日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具費の支給及び補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(3) 法人市民税納税証明書(事業所の所在地の証明書)
(4) 登記簿謄本(個人にあっては、住民票の写し)
(5) 事業経歴書
(6) 定款
(7) 設備機材概要(種目別調書にても可とする。)
(8) その他登録に関し市長が必要と認める書類
2 登録の申請に関しては、事業所ごとに行うものとする。
2 前項の規定により登録を受けた補装具業者(以下「登録事業者」という。)は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者及び障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他市長が必要と認める事項
(補装具の製作等)
第6条 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すに当たり、市長が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。
3 市長は、前項の適合判定及び検査の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合には、不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
(補装具費の代理受領)
第7条 市長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度額において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した補装具について、前項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具費を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 登録事業者は、補装具の提供に要した費用について、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具支給対象障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
(請求)
第8条 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第6号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
(補装具費引渡し後の改善)
第9条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定及び検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、市長は登録事業者に改善させることができる。
2 補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合及び目的外使用若しくは取扱い不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち微小なものについては、本文の規定に関わらず、修理後3月以内に生じた不適合等(災害等による免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。
(不正利得の徴収等)
第10条 市長は、補装具費支給対象者等又は登録事業者が、虚偽その他の不正手段によって補装具費の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第11条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する帳簿及び関係書類の処理状況を調査し又は登録事業者に対し報告を求めることができる。
(登録期間)
第12条 登録の有効期間は、市が登録を行ってから1年間とする。
(登録の更新)
第13条 この有効期間満了前1月前までに市長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1年間順次登録を更新したものとみなす。
(雑則)
第14条 この告示に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日告示第35号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税の減免取扱要綱、第2条の規定による改正前の瑞穂市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第3条の規定による改正前の瑞穂市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱、第4条の規定による改正前の瑞穂市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の瑞穂市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第6条の規定による改正前の瑞穂市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の瑞穂市就労意欲促進事業実施要綱、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱及び第9条の規定による改正前の瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年6月1日告示第121号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年5月19日告示第146号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。