○瑞穂市ニュー福祉機器助成事業実施要綱

平成19年3月12日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、岐阜県障がい者地域福祉活動促進事業実施要綱(平成4年4月28日付け障第112号岐阜県民生部長通知)に基づき、ニュー福祉機器(以下「機器」という。)の助成事業を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(機器の種目及び助成対象者)

第2条 助成の対象となる機器は、別表のとおりとする。

2 助成の対象者は、市内に住所を有する在宅の身体障害者又は身体障害児で、別表障害及び程度の欄に該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく同等の給付等を受けることができる者を除く。

(給付の申請)

第3条 この事業による助成を希望する者又はこれを扶養する者若しくは保護している者(以下「申請者」という。)は、ニュー福祉機器助成申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(給付の決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに機器の給付の可否を決定し、ニュー福祉機器助成決定通知書(様式第2号)又はニュー福祉機器助成却下決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(機器の納付)

第5条 機器の給付決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)は、機器を納付する業者に、給付を受ける者が支払うこととされた額を支払った上で、機器の引渡しを受けるものとする。

(費用の助成)

第6条 決定者は、前条の規定により機器の納付を受けたときは、速やかにニュー福祉機器助成事業実績報告書(様式第4号)を市長へ提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により提出されたニュー福祉機器助成事業実績報告書の購入金額の2分の1の額と別表の基準額を比較し、その低い方の金額を申請者に助成するものとし、ニュー福祉機器助成確定通知書(様式第5号)により、決定者に通知するものとする。

3 前項の規定により助成額の確定の通知を受けた決定者は、速やかにニュー福祉機器助成事業助成金請求書(様式第6号)を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(機器の管理)

第7条 機器の助成を受けた者は、当該機器を当初の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成を受けた年の翌年の4月1日から起算して5年間を経過し、かつ、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(助成の制限)

第8条 機器の助成を受けた者は、当該助成を受けた年の翌年の4月1日から起算して5年間は同一種目について助成を受けることができないものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(要綱の廃止)

2 瑞穂市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成15年瑞穂市告示第35号)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、瑞穂市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱の規定によりなされた決定、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の瑞穂市ニュー福祉機器助成事業実施要綱の規定により視覚障害者用音声読書機の助成を受けた者は、当該助成を受けた年の翌年の4月1日から起算して5年間はパーソナルコンピュータの助成を受けることができないものとする。

(平成29年3月31日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瑞穂市ニュー福祉機器助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に給付の申請があったものについて適用し、同日前に給付の申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和3年5月19日告示第145号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市ニュー福祉機器助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市ニュー福祉機器助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

別表(第2条、第6条関係)

種目

基準額

障害及び程度

性能

パーソナルコンピュータ

デスクトップ型・ノートブック型・タブレット型

(同時購入の場合は、プリンタを含めることができる。)

40,000円

上肢障害2級以上又は言語・上肢障害2級以上の身体障害者又は身体障害児(原則として学齢児以上であること。以下この項において同じ。)のうち文字を書くことが困難な者又は外出若しくは意志伝達が困難な身体障害者若しくは身体障害児

モデム等の付設により通信が可能な機種

音声炊飯ジャー

40,000円

視覚障害者(視覚に障害がある身体障害児を含む。以下同じ。)のみの世帯又はそれに準ずる世帯(操作時に音声による案内を必要とする者に限る。)

炊飯等の全ての機能の操作について音声で知らせる機種

音声ICタグレコーダ

30,000円

視覚障害者で物の識別が困難な者

携帯可能で、障害者が容易に操作できる機種

人工呼吸器(医療保険の対象となる場合を除く。)

500,000円

在宅療養をするに当たって人工呼吸器を必要とする筋ジストロフィー患者

在宅で使用できる機種

音声血圧計

8,000円

視覚障害者で血圧管理が必要な者

血圧や脈拍を音声で知らせる機種

色彩音声案内装置

63,000円

視覚障害者で物の色の識別が困難な者

色を識別して、色名を音声で知らせる機種

障害物感知センサー

40,000円

視覚障害者で物の識別が困難な者

携帯可能で、障害者が容易に操作できる機種

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瑞穂市ニュー福祉機器助成事業実施要綱

平成19年3月12日 告示第27号

(令和3年6月1日施行)