○瑞穂市知的障害者福祉法施行細則

平成19年3月30日

規則第34号

瑞穂市知的障害者福祉法施行細則(平成15年瑞穂市規則第89号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 市長は、法第9条第6項、第7項及び第16条第2項の規定により、知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第2号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第3条 市長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置(以下「入所等の措置」という。)を採るに当たっては、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所(委託)措置決定通知書(様式第3号)を当該障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設の長(以下「施設長」という。)に送付するとともに、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者(以下「被措置者」という。)に送付しなければならない。

2 市長は、前項に規定する措置を行った被措置者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置変更決定通知書(様式第5号)を当該被措置者に送付しなければならない。

3 市長は、被措置者について、措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置解除通知書(様式第6号)を被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所(委託)措置解除通知書(様式第7号)を施設長に送付しなければならない。

(費用の徴収等)

第4条 法第15条の4又は法第16条第2項の規定により行われた措置について、法第27条の規定により納入義務者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額については、施行令第5条に規定する厚生労働大臣が定める基準によって算定した徴収金の額とする。

2 市長は、前項の規定により決定した費用の額(以下「徴収額」という。)を障害福祉サービス・障害者支援施設等入所費用徴収額決定(変更)通知書(様式第8号)により、当該納入義務者に対し通知しなければならない。

(費用の額の変更等)

第5条 市長は、納入義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、徴収額を変更することができる。

2 前項の規定により徴収額の変更を求めようとする者は、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所徴収額変更申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により徴収額を変更したときに準用する。

(費用の納入期限)

第6条 障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置に要する費用の納入期限は毎月末日とする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに規定によりなされた決定、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(瑞穂市知的障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の瑞穂市知的障害者福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の瑞穂市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の瑞穂市児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の瑞穂市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の瑞穂市児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第15条の規定による改正前の瑞穂市老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の瑞穂市外国人高齢者福祉金支給規則、第17条の規定による改正前の瑞穂市後期高齢者医療に関する規則、第18条の規定による改正前の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の瑞穂市身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の瑞穂市地域生活支援事業施行規則、第21条の規定による改正前の瑞穂市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第22条の規定による改正前の瑞穂市知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則及び第24条の規定による改正前の瑞穂市道路占用等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年5月19日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市知的障害者福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の瑞穂市知的障害者福祉法施行細則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市知的障害者福祉法施行細則

平成19年3月30日 規則第34号

(令和3年6月1日施行)