○瑞穂市地域生活支援事業施行規則

平成19年3月14日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 実施主体及び運営主体(第4条―第5条)

第3章 相談支援事業(第6条―第9条)

第4章 意思疎通支援事業(第10条―第15条)

第5章 日常生活用具給付事業(第16条―第24条)

第6章 移動支援事業(第25条―第33条)

第7章 地域活動支援センター事業(第34条―第42条)

第8章 日中一時支援事業(第43条―第49条)

第8章の2 福祉ホーム事業(第49条の2―第49条の9)

第9章 訪問入浴事業(第50条―第59条)

第10章 自動車運転免許取得・改造助成事業(第60条―第64条)

第11章 手話奉仕員養成研修事業(第65条―第71条)

第12章 費用(第72条―第74条)

第13章 雑則(第75条―第79条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項及び第3項の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性及び障害者等の状況に応じた柔軟な事業体系による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の向上を図ることを目的とし、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において掲げる用語の意義は、障害者総合支援法で使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 地域生活支援事業の内容は、次の各号に定めるものとする。

(1) 相談支援事業 相談支援事業所において相談体制の充実を図るとともに、各種福祉サービスの提供の援助、調整を行う事業

(2) 意思疎通支援事業 聴覚機能、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に手話通訳又は要約筆記(以下「手話通訳等」という。)を行う者を派遣する事業

(3) 日常生活用具給付事業 重度の障害者等に対し、日常生活用具を給付する事業

(4) 移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行う事業

(5) 地域活動支援センター事業 地域活動支援センターにおいて、障害者等に創作的活動又は生産的活動の機会の提供及び地域の実情に応じた支援を行う事業

(6) 日中一時支援事業 日中における活動の場を確保し、障害者等の家族又は保護者の就労支援及び一時的な負担軽減を図る事業

(7) 福祉ホーム事業 現に住居を求めている障害者等に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する事業

(8) 訪問入浴事業 自力で入浴が困難な重度の障害者等に、移動入浴車を派遣して入浴を行う事業

(9) 自動車運転免許取得・改造助成事業 障害者等の自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する事業

第2章 実施主体及び運営主体

(実施主体)

第4条 地域生活支援事業(以下この章において「事業」という。)の実施主体は瑞穂市(以下「市」という。)とし、この事業を社会福祉法人等に委託又は指定を行うことにより事業を実施するものとする。

(運営主体)

第5条 この事業のうち第3条第3号第4号第5号第6号第7号及び第8号に規定する事業を、市から指定を受けて実施しようとするものは、地域生活支援事業指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、適切な事業運営を確保できると認められるものには地域生活支援事業指定書(様式第2号)を交付し、認められないものには地域生活支援事業指定申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の規定により指定されたもの(以下「サービス提供事業者」という。)は、同項の指定の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業指定変更申請書(様式第4号)により、市長に申請するものとする。

4 市長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、変更の可否を決定し、地域生活支援事業指定変更決定通知書(様式第5号)又は地域生活支援事業指定変更却下通知書(様式第6号)により、サービス提供事業者に通知するものとする。

5 サービス提供事業者は、指定を受ける必要がなくなったときは、地域生活支援事業指定廃止届(様式第7号)により、市長に届け出るものとする。

6 市長は、適切な事業運営が確保できないと判断したサービス提供事業者については、その指定を取り消すことができるものとする。

7 サービス提供事業者のその他の詳細な条件等は、市長が事業ごとに別に定めるものとする。

8 市長は、この事業のうち第3条第3号第4号第5号第6号第7号及び第8号に規定する事業について、適切な事業運営を確保できると認められる事業者と委託契約を結ぶことができる。

9 委託契約を結ぶことができる事業者の詳細な条件等は、市長が事業ごとに定めるサービス提供事業者の条件を準用するものとする。

第3章 相談支援事業

(実施事業者)

第6条 相談支援事業(以下この章において「事業」という。)を実施する事業者は、指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者とし、相談支援事業実施届(様式第8号)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項に定める届出を受理したときは、内容を精査の上、事業の実施に適当であると認められる指定相談支援事業者と委託契約を結ぶことができる。

(事業の内容)

第7条 この事業は、指定相談支援事業者に相談支援専門員を常勤で配置し、在宅障害者等及びその保護者等に対し、家庭訪問等により相談に応ずるとともに、各種福祉サービスの提供に係る援助及び調整を行い、在宅障害者等の地域生活に関する社会資源の開発及び地域住民に対して障害者等に関する啓発活動を行うものとする。

(関係機関との連携)

第8条 指定相談支援事業者は、事業の実施について、国・県関係機関、関係施設等と連携を密にし、会議等を通じて事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(実施の報告)

第9条 指定相談支援事業者は、委託業務が完了したときは、事業の実施状況を、速やかに市長に報告するものとする。

第4章 意思疎通支援事業

(対象者)

第10条 意思疎通支援事業(以下この章において「事業」という。)の対象者等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する障害者等のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚機能、音声機能又は言語機能障害と認められた者(以下「聴覚障害者」という。)

(2) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者」という。)のうち、市長が必要と認める者

(3) 営利を目的としない団体等が行う不特定多数の者が集う事業

(4) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第11条 この事業は、市が市内の手話通訳等を行う者を派遣することができる団体等に依頼し、前条に規定する対象者とその他の者の意思疎通を仲介するものとする。

2 前項に規定する手話通訳等を行う者を派遣する場所は、前条に規定する対象者の居宅又はそれに類する場所及び講演会等不特定多数の者が集う場所とする。

(利用日時)

第12条 事業を利用できる日時は、12月29日から翌年1月3日までを除く午前9時から午後5時までのうち、連続して4時間以内(移動時間を含む。)とする。ただし、市長が必要であると認めるときはこの限りでない。

(利用の申請)

第13条 事業の利用を希望する者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、意思疎通支援事業利用申請書(様式第9号)により、利用を希望する日の7日前までに市長に申請するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

(利用の決定)

第14条 市長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、利用の可否を決定したときは、意思疎通支援事業利用決定(却下)通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(服務の心得)

第15条 手話通訳等を行う者は、第10条に規定する対象者の心身の状況、希望及びその置かれている環境に配慮し、その業務を適切に遂行しなければならない。

2 手話通訳等を行う者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第5章 日常生活用具給付事業

(対象者)

第16条 日常生活用具給付事業(以下この章において「事業」という。)の対象者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する障害者等のうち、別表第1の「障害及び程度」の欄に掲げる障害及び程度に該当する者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、用具の給付については、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく同等の給付を受けることができる者を除く。

3 前2項に定める対象者又は対象者が属する世帯の最多収入者の、この事業による給付の可否を決定する日の属する年度(当該給付の可否を決定する日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税所得割課税額が46万円を超える場合は、この事業による給付を行わない。

(用具の種目)

第17条 市長は、障害者総合支援法第77条第1項第6号の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年厚生労働省告示第529号)に基づき、別表第1の「種目」欄に掲げる用具の給付を行うものとする。

(用具の給付の申請)

第18条 用具の給付を希望する者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第11号)又は日常生活用具給付申請書(住宅改修費)(様式第12号)により、市長に申請するものとする。

(用具の給付の決定)

第19条 市長は、前条に定める申請を受理したときは、速やかに調査書(様式第13号)を作成の上、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、給付の可否を決定したときは、日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第14号)又は日常生活用具給付決定(却下)通知書(住宅改修費)(様式第15号)により、申請者に通知するものとする。

3 給付の決定に当たっては、「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」(平成3年厚生省告示第130号)及び「消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」(平成3年9月26日社更第199号厚生省社会局更生課長・厚生省児童家庭局障害福祉課長・厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)を参考にする。

(日常生活用具給付券の交付)

第20条 市長は、用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第16号)を申請者に交付しなければならない。

(用具の納付)

第21条 用具の給付決定を受けた申請者は、用具を納付する業者に日常生活用具給付券を提出するとともに、給付を受ける者が支払うこととされた額を当該業者に支払った上で、用具の引渡しを受けるものとする。

(用具の管理)

第22条 用具を給付するときは、次の各号の条件を付するものとする。

(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

(2) 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前号の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(給付の制限)

第23条 別表第1の「種目」欄に掲げる同一種目について、前回給付を受けた日から起算して同表の「耐用年数」欄に掲げる期間を経過していない場合は、給付を行わない。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合又は市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(台帳の整備)

第24条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第17号)を整備するものとする。

第6章 移動支援事業

(事業の内容)

第25条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期に渡る外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護を行う事業とする。

(サービス提供事業者)

第26条 この事業を実施する事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 障害者総合支援法第79条の規定により、指定障害福祉サービス事業者として都道府県知事から指定を受けたもの

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が事業を適正に行うことができると認めたもの

(対象者)

第27条 この事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条及び障害者総合支援法第19条に基づき市が援護を実施する障害者等とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者

(4) 難病患者のうち、市長が必要と認める者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第28条 事業の利用を希望する者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第18号)により市長に申請するものとする。

(利用の決定等)

第29条 市長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、勘案事項整理票(様式第20号)に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 市長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、事業の利用の可否を決定するものとする。

3 市長は、事業の利用の可否を決定したときは、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第21号)により、申請者に通知するものとする。

4 事業の利用決定に当たっては申請者本人からの聴取を基に、別表第2に定める基準により支給量を決定するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の変更)

第30条 事業の利用決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)は、前条の決定の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業変更申請書(様式第23号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、変更の可否を決定するものとし、地域生活支援事業変更決定(却下)通知書(様式第24号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の廃止)

第31条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の停止又は廃止をすることができるものとし、地域生活支援事業利用廃止(停止)通知書(様式第25号)により、利用者に通知するものとする。

(1) 第27条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が事業の利用を辞退したとき。

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が利用の継続が不適当であると認めたとき。

第32条 削除

(台帳の整備)

第33条 市長は、サービスの利用を明確にするため、地域生活支援事業支給管理台帳(様式第27号)を整備するものとする。

第7章 地域活動支援センター事業

(事業の内容)

第34条 地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)は、第3条第5号に定める事業(以下「基礎的事業」という。)のほか、機能強化を図るため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。なお、市の相談支援事業の委託を受けていることを要件とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において就労が困難な在宅の障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを実施する。

(3) 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者等のための援護対策として地域の障害者団体等が実施し、通所による援護事業の実績をおおむね5年以上有する事業所又は自立支援給付に基づく事業所に併設している事業所において、通所による援護事業を実施する。

(サービス提供事業者等)

第35条 この事業のうち前条第1号に規定する事業は、障害者等に関する事業を実施する社会福祉法人、医療法人、社団法人等(以下この章において「社会福祉法人等」という。)に委託して実施するものとする。

2 この事業のうち前条第2号及び第3号に規定するサービス提供事業者は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 障害者総合支援法第79条の規定により、指定障害福祉サービス事業者として都道府県知事から指定を受けたもの

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が事業を適正に行うことができると認めたもの

3 この事業を実施する社会福祉法人等は、法人格を有している者に限る。

(職員の配置及び利用者数)

第36条 第34条に規定する事業を実施する者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とし、1日当たりの実利用人数がおおむね20人以上であること。

(2) 地域活動支援センターⅡ型 基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とし、1日当たりの実利用人数がおおむね15人以上であること。

(3) 地域活動支援センターⅢ型 基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とし、1日当たりの実利用人数がおおむね10人以上であること。

(対象者)

第37条 この事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 難病患者のうち、市長が必要と認める者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第38条 事業のうち第34条第2号及び第3号に規定する事業の利用を希望する者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第18号)により、市長に申請するものとする。

(利用の決定等)

第39条 市長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、勘案事項整理票(様式第20号)に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 市長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、事業の利用の可否を決定するものとする。

3 市長は、事業の利用の可否を決定したときは、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第21号)により、申請者に通知するものとする。

4 事業の利用決定に当たっては申請者本人からの聴取を基に、別表第2に定める基準により支給量を決定するものとする。ただし、支給量の上限について市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の変更)

第40条 事業の利用決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)は、前条の決定の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業変更申請書(様式第23号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、変更の可否を決定するものとし、地域生活支援事業変更決定(却下)通知書(様式第24号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の廃止等)

第41条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の停止又は廃止をすることができるものとし、地域生活支援事業利用廃止(停止)通知書(様式第25号)により、利用者に通知するものとする。

(1) 第37条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が事業の利用を辞退したとき。

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が利用の継続が不適当であると認めるとき。

(台帳の整備及び実施の報告)

第42条 市長は、サービスの利用を明確にするため、地域生活支援事業支給管理台帳(様式第27号)を整備するものとする。

2 第34条第1号に規定する事業の委託を受けた事業者は、委託業務が完了したときは、事業の実施状況を、速やかに市長に報告するものとする。

第8章 日中一時支援事業

(サービス提供事業者)

第43条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)を実施するサービス提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 障害者総合支援法第79条の規定により、指定障害福祉サービス事業者として都道府県知事から指定を受けたもの

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が事業を適正に行うことができると認めたもの

(対象者)

第44条 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等及び身体障害者福祉法第9条、知的障害者福祉法第9条及び障害者総合支援法第19条の規定に基づき市が援護を実施する障害者等とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 難病患者のうち、市長が必要と認める者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第45条 この事業の利用を希望する者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第18号)により、市長に申請するものとする。

(利用の決定等)

第46条 市長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、勘案事項整理票(様式第20号)に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 市長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、事業の利用の可否を決定するものとする。

3 市長は、事業の利用の可否を決定したときは、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第21号)により、申請者に通知するものとする。

4 事業の利用決定に当たっては申請者本人からの聴取を基に、別表第2に定める基準により支給量を決定するものとする。ただし、支給量の上限について市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の変更)

第47条 事業の利用決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)は、前条の決定の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業変更申請書(様式第23号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、変更の可否を決定するものとし、地域生活支援事業変更決定(却下)通知書(様式第24号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の廃止)

第48条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の停止又は廃止をすることができるものとし、地域生活支援事業利用廃止(停止)通知書(様式第25号)により、利用者に通知するものとする。

(1) 第44条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が事業の利用を辞退したとき。

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が利用の継続が不適当であると認めたとき。

(台帳の整備)

第49条 市長は、サービスの利用を明確にするため、地域生活支援事業支給管理台帳(様式第27号)を整備するものとする。

第8章の2 福祉ホーム事業

(事業の内容)

第49条の2 福祉ホーム事業(以下この章において「事業」という。)は、現に住居を求めている障害者等に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図る事業とする。

(サービス提供事業者等)

第49条の3 事業を実施する事業者は、岐阜県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第89号)等の基準を満たすものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 障害者総合支援法第79条の規定により、指定障害福祉サービス事業者として都道府県知事から指定を受けたもの

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が事業を適正に行うことができると認めたもの

(対象者)

第49条の4 事業の対象者は、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難であり、かつ、福祉ホームに入居する前に引き続き3月以上市内に居住地を有すると市長が認める者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、常時の介護又は医療を必要とする状態にある者を除く。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 難病患者のうち、市長が必要と認める者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第49条の5 事業の利用を希望する者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第18号)により、市長に申請するものとする。

(利用の決定等)

第49条の6 市長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、勘案事項整理票(様式第20号)に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 市長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、事業の利用の可否を決定するものとする。

3 市長は、事業の利用の可否を決定したときは、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第21号)により、申請者に通知するものとする。

4 事業の利用決定に当たっては申請者本人からの聴取を基に、別表第2に定める基準により支給量を決定するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の変更)

第49条の7 事業の利用決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)は、前条の決定の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業変更申請書(様式第23号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、変更の可否を決定するものとし、地域生活支援事業変更決定(却下)通知書(様式第24号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の廃止)

第49条の8 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の停止又は廃止をすることができるものとし、地域生活支援事業利用廃止(停止)通知書(様式第25号)により、利用者に通知するものとする。

(1) 第49条の4の規定に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が事業の利用を辞退したとき。

(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が利用の継続が不適当であると認めたとき。

(台帳の整備)

第49条の9 市長は、サービスの利用を明確にするため、地域生活支援事業支給管理台帳(様式第27号)を整備するものとする。

第9章 訪問入浴事業

(事業の内容)

第50条 訪問入浴事業(以下この章において「事業」という。)の内容は、次の各号に定めるものとする。

(1) 入浴及び洗髪

(2) 血圧、脈拍、体温測定等の健康管理

(3) 健康相談

(4) その他必要な措置

(サービス提供事業者)

第51条 この事業を実施するサービス提供事業者は、「民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて」(昭和63年9月16日付老福第27号、社更第187号厚生省大臣官房老人福祉部長、社会局長連名通知)の内容を満たす事業者とする。

(対象者)

第52条 この事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等で、医師が入浴を適当と認めた者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、個別級で1級又は2級に該当する下肢又は体幹機能障害を有する者。ただし、介護保険法に基づく同等の給付を受けることができる者を除く。

(2) 難病患者のうち、市長が必要と認める者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第53条 この事業の利用を希望する者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は地域生活支援事業利用申請書(様式第18号)に医師が作成した入浴の可否に係る書類を添えて、市長に申請するものとする。

(利用の決定)

第54条 市長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、利用の可否を決定し、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第21号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第55条 事業の利用決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)は、前条の決定の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業変更申請書(様式第23号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、変更の可否を決定するものとし、地域生活支援事業変更決定(却下)通知書(様式第24号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の廃止)

第56条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の停止又は廃止をすることができるものとし、地域生活支援事業利用廃止(停止)通知書(様式第25号)により、利用者に通知するものとする。

(1) 第52条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が事業の利用を辞退したとき。

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が利用の継続が不適当であると認めたとき。

(利用の限度)

第57条 この事業による移動入浴車の派遣は、同一人に対しては、月に10回を限度とする。

(実施の報告)

第58条 この事業を実施するサービス提供事業者は、移動入浴車の派遣を行ったときは毎月速やかにその内容等について、文書により市長に報告するものとする。

(台帳の整備)

第59条 市長は、サービスの利用を明確にするため、地域生活支援事業支給管理台帳(様式第27号)を整備するものとする。

第10章 自動車運転免許取得・改造助成事業

(対象者)

第60条 自動車運転免許取得・改造助成事業(以下この章において「事業」という。)の対象者は、市内に住所を有し、次の各号について、それぞれ要件を満たす障害者等とする。

(1) 自動車運転免許取得

 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者

 助成金交付年度内に第一種普通自動車運転免許の取得をする者

 前年(1月1日から6月30日までの間にあっては前々年)の所得税課税所得金額が、申請時における特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(2) 自動車改造

 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者

 前年(1月1日から6月30日までの間にあっては前々年)の所得税課税所得金額が、申請時における特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

 自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部の改造を必要とする者

(助成金の額)

第61条 助成金の額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 自動車運転免許取得 自動車運転免許の取得に要する経費の3分の2以内の額。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(2) 自動車改造費助成 自動車の改造に要する額。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(助成の申請)

第62条 この事業の助成を希望する者(以下この章において「申請者」という。)は、障害者自動車運転免許取得・改造助成事業交付申請書(様式第28号)により、市長に申請するものとする。

(助成の決定等)

第63条 市長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、自動車改造助成にあっては調査書(様式第29号)に定める事項を調査するものとする。

2 市長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、事業の助成の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定において助成の可否を決定したときは、障害者自動車運転免許取得・改造助成金交付決定(却下)通知書(様式第30号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第64条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者(以下この章において「助成決定者」という。)は、事業完了後、障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実績報告書(様式第31号)を速やかに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に定める報告書を受理したときは、内容を精査の上、助成額を確定し、障害者自動車運転免許取得・改造助成金額確定通知書(様式第32号)により助成決定者に通知するものとする。

3 前項の規定に基づき助成額の確定を受けた助成決定者は、障害者自動車運転免許取得・改造助成金請求書(様式第33号)を速やかに市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の請求書を受理したときは、内容を精査の上、当該助成決定者に助成金を支払うものとする。

第11章 手話奉仕員養成研修事業

(事業内容)

第65条 手話奉仕員養成研修事業(以下この章において「事業」という。)は、次条に規定する対象者に対して次に掲げる講習会を開催することにより実施する。

(1) 手話奉仕員養成講座(入門課程)

(2) 手話奉仕員養成講座(基礎課程)

2 前項各号に規定する講習会の内容等は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)によるものとする。

(対象者)

第66条 事業の対象者は、市内に居住、在学又は在勤する者であって、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有する者で市長が適当と認めた者とする。

2 前条第1項第2号の講習会を受講することができる者は、同項第1号の講習会を修了した者又は同号の講習会を修了した者と同等の技術を習得している者とする。

(費用の負担)

第67条 事業の対象者は、教材費その他受講に必要な実費が生じたときは、自己の負担において受講するものとする。

(手話奉仕員の登録)

第68条 市長は、次に掲げる者を瑞穂市手話奉仕員登録者名簿(様式第33号の2)に登録するものとする。

(1) 第65条第1項第2号の講習会を修了した者

(2) 前号の者と同等の能力を有する者であって、瑞穂市手話奉仕員登録申出書(様式第33号の3)により登録を申し出たもの

2 市長は、前項の規定により登録した手話奉仕員に対し、瑞穂市手話奉仕員登録証(様式第33号の4)を交付するものとする。

(登録の解除)

第69条 前条の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)が手話奉仕員としての活動を行うことができなくなったときは、当該登録者は、市長に対し、瑞穂市手話奉仕員登録解除申出書(様式第33号の5)を提出するとともに、瑞穂市手話奉仕員登録証を速やかに返還しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申出があったときは、速やかに当該登録者を瑞穂市手話奉仕員登録者名簿から削除するものとする。

第70条及び第71条 削除

第12章 費用

(利用者負担額)

第72条 地域生活支援事業のサービスの提供を受けた者(以下この章において「利用者」という。)の費用負担は、次の各号に定めるものとする。

(1) 第3条第2号に規定する事業の利用に係る費用は、無料とする。ただし、この事業に係る公共交通機関及び施設等の利用に係る費用(同行を求める手話通訳等を行う者に係る費用を含む。)は、利用者が負担するものとする。

(2) 第3条第3号の事業の給付に係る費用は、障害者総合支援法第76条に規定する「補装具」を「日常生活用具」に読み替えた利用者負担額とする。

(3) 削除

(4) 第3条第4号に規定する事業、同条第5号に規定する事業のうち地域活動支援センターⅡ型及び地域活動支援センターⅢ型並びに同条第6号から第8号までに規定する事業(以下「地域生活支援サービス」という。)の利用に係る費用は、別表第3に掲げるサービス基準額より算定した当該サービスの提供に要した額(以下「地域生活支援サービス基準額」という。)の100分の10に相当する額とする。ただし、同一月に支払うこととされた地域生活支援サービスにおける利用者負担額の合計が、別表第4に掲げる世帯による階層区分に応じて設定される利用者負担上限月額を超えるときは、当該利用者負担上限月額を利用者負担額とする。

(5) 第3条第5号の事業のうち地域活動支援センターⅠ型の利用に係る費用は、無料とする。

2 前項第2号及び第4号に定めるサービスの提供を行ったサービス提供事業者は、利用者負担額を利用者から徴収するものとする。

(事業費の支払)

第73条 市長は、利用者が第3条第3号に規定する事業に基づく日常生活用具の給付を受けたときは、別表第1の「基準額」欄に掲げる額から前条第2号の規定に基づく利用者負担額を差し引いた額を、サービス提供事業者に支払うものとする。ただし、その請求に当たっては、当該サービス提供事業者は「日常生活用具給付券」を添付しなければならない。

2 市長は、利用者が地域生活支援サービスを受けたときは、前条の規定により算定した地域生活支援サービス基準額から利用者が支払うこととされた額を差し引いた額を当該サービスに係る事業費及び委託料(以下「地域生活支援サービス費」という。)として、サービス提供事業者及びサービス提供の委託を受けた事業者(以下「サービス提供事業者等」という。)に支払うものとする。

3 サービス提供事業者等は、地域生活支援サービス費を、地域生活支援サービス費請求書(様式第34号)に地域生活支援サービス費実績報告書(様式第35号)を添えて、当該サービス提供月の翌月10日までに市長に請求するものとする。ただし、第3条第7号及び第8号に規定する事業に係る請求については、任意の様式を使用することができるものとする。

4 市長は、前項に定める請求書を受理したときは、その内容を精査の上、請求が適正であると認めるときは、当該サービス提供月の翌月末までにサービス提供事業者等に支払うものとする。

第74条 削除

第13章 雑則

(受給者証の発行)

第75条 市長は、第3条第4号に規定する事業、同条第5号に規定する事業のうち地域活動支援センターⅡ型及び地域活動支援センターⅢ型並びに同条第6号に規定する事業の利用を決定した者(以下この章において「利用者」という。)に地域生活支援事業サービス受給者証(様式第39号。以下「受給者証」という。)を交付し、利用者は、これをサービス提供事業者等に提示することにより利用に関する手続を行うものとする。

(受給者証の記載事項の変更等)

第76条 利用者は、受給者証の記載事項に変更があった場合、受給者証記載事項変更届(様式第40号)により、市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項に定める届出を受理したときは、その内容を精査の上、受給者証記載事項変更決定(却下)通知書(様式第41号)により、利用者に通知するものとする。

3 利用者は、受給者証を紛失、破損又は汚損したときは、直ちに受給者証再交付申請書(様式第42号)により、市長に再交付の申請をし、受給者証の再交付を受けなければならない。

(審査請求及び取消訴訟)

第77条 この規則による地域生活支援事業の申請に基づく処分に不服がある障害者等又はその保護者及び地域生活支援事業の指定に係る処分に不服がある事業者は、市長に対して審査請求をすることができる。

2 前項の処分に不服がある障害者等又はその保護者及び地域生活支援事業の指定に係る処分に不服がある事業者は、同項の審査請求のほか、当該処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、瑞穂市を被告として(訴訟において瑞穂市を代表する者は瑞穂市長となります。)、この処分の取消しの訴えを提起することができる(なお、処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)ただし、同項の審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならない。

(関係帳簿等の保存)

第78条 この規則に規定する事業を実施したサービス提供事業者等は、当該事業の実施に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する帳簿及び関係書類の処理状況を調査し又はサービス提供事業者等に対し報告を求めることができる。

(その他)

第79条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(規則及び要綱の廃止)

2 瑞穂市身体障害者移動入浴事業実施規則(平成15年瑞穂市規則第87号)、瑞穂市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成15年瑞穂市告示第35号)及び瑞穂市心身障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱(平成15年瑞穂市告示第37号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、障害者自立支援法附則第24条、瑞穂市身体障害者移動入浴事業実施規則、瑞穂市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱及び瑞穂市心身障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱の規定によりなされた決定、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の日の前日において、障害者自立支援法第21条に規定する介護給付の支給決定に係る調査及び障害程度区分等の認定(障害者自立支援法附則第5条及び第6条に規定する「みなし」による認定を含む。)を受けている利用者については、施行の日において第29条第46条及び第68条に規定する地域生活支援事業の利用決定に係る調査を受けたものとみなす。

5 この規則の施行の日の前日までに、市において第3条第3号第4号第6号第7号及び第9号に規定する事業の提供実績がある事業者のうち、事業に係る契約を締結している事業者又は都道府県知事より障害福祉関係の指定を受けている事業者が、第5条第1項に規定する地域生活支援事業の実施に係る事業者の指定申請を受けようとするときは、関係書類のうち、市長が定めるものを省略することができるものとする。

(平成19年5月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の瑞穂市地域生活支援事業施行規則の規定によりなされた決定、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第20号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(瑞穂市地域生活支援事業施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の瑞穂市地域生活支援事業施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の瑞穂市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の瑞穂市児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の瑞穂市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の瑞穂市児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第15条の規定による改正前の瑞穂市老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の瑞穂市外国人高齢者福祉金支給規則、第17条の規定による改正前の瑞穂市後期高齢者医療に関する規則、第18条の規定による改正前の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の瑞穂市身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の瑞穂市地域生活支援事業施行規則、第21条の規定による改正前の瑞穂市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第22条の規定による改正前の瑞穂市知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則及び第24条の規定による改正前の瑞穂市道路占用等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月28日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月19日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市地域生活支援事業施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市地域生活支援事業施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和4年3月18日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市地域生活支援事業施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市地域生活支援事業施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和4年9月26日規則第45号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の瑞穂市地域生活支援事業施行規則の規定に基づきなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の瑞穂市地域生活支援事業施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなし、改正後の瑞穂市地域生活支援事業施行規則別表第3の規定を適用する。

(令和5年6月21日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条、第17条、第23条、第73条関係)

区分

種目

障害及び程度

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具





肢体

難病等

特殊寝台

18歳以上で、下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は寝たきりの状態にある難病患者

154,000

8年

肢体

知的

難病等

特殊マット

原則として3歳以上で、下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。児童にあっては2級を含む。)、療育手帳の程度が重度若しくは最重度である者又は寝たきりの状態にある難病患者

19,600

5年

肢体

エアーパット

下肢又は体幹機能障害1級の者及び下肢又は体幹機能障害2級と上肢機能障害2級で総合等級1級の者(常時介護を要するものに限る。)

58,000

5年

肢体

難病等

特殊尿器

原則として学齢児以上で、下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要するものに限る。)又は自力で排尿できない状態にある難病患者

67,500

5年

肢体

入浴担架

原則として3歳以上で、下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

82,400

5年

肢体

難病等

体位変換器

原則として学齢児以上で、下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するものに限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者

15,000

5年

肢体

難病等

移動用リフト

原則として3歳以上で、下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

159,000

4年

肢体

訓練いす(児童のみ)

原則として3歳以上で、下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児

33,100

5年

肢体

難病等

訓練べッド(障害児及び難病患者のみ)

原則として学齢児以上で、下肢若しくは体幹機能障害2級以上の障害児又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者

159,200

8年

自立生活支援用具

肢体

難病等

入浴補助用具

原則として3歳以上で、下肢若しくは体幹機能障害を有する者又は難病患者で、入浴に介助を必要とする者(住宅改修を伴うものを除く。)

90,000

8年

肢体

難病等

便器

原則として学齢児以上で、下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は常時介助を要する難病患者(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

4,450

8年

平衡

肢体

知的

精神

頭部保護帽

平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能障害を有する者、療育手帳の程度が重度若しくは最重度の者又は精神障害者保健福祉手帳の程度が2級以上の者で、頻繁に転倒により頭部を強打するおそれのある者

スポンジ、革を主材料

15,200

3年

スポンジ、革プラスチックを主材料

36,750

身体

難病等

歩行補助つえ

平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能に障害を有する者又は難病患者で、つえ(T字状・棒状)の使用により歩行機能が補完される者

夜光材付とした場合は410円(全面夜光材付とした場合は1,200円)増しとすること。価格は1本当たりのものであること。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとすること。

3年




木材、ニス塗装

2,200

軽金属塗装なし

3,000

平衡

肢体

難病等

移動・移乗支援用具

原則として3歳以上で、平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者又は下肢機能に障害のある難病患者(設置等に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

60,000

8年

肢体

難病等

特殊便器

原則として学齢児以上で、上肢機能障害2級以上の者で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者又は上肢機能に障害のある難病患者(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

151,200

8年

身体

難病等

火災警報機

身体障害等級2級以上の者又は難病患者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

15,500

8年

身体

知的

精神

難病等

自動消火器

身体障害等級2級以上、療育手帳の程度が重度若しくは最重度若しくは精神障害者保健福祉手帳1級である者又は難病患者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

28,700

8年

視覚

電磁調理器

18歳以上で、視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

41,000

6年

視覚

歩行時間延長信号機用小型送信機

原則として学齢児以上で、視覚障害2級以上の者

7,000

10年

視覚

音声標識ガイド装置

視覚障害者2級以上の者

25,000

5年

聴覚

聴覚障害者用屋内信号装置

18歳以上で、聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる者)

87,400

10年

肢体

環境制御装置

上肢又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者

68,000

5年

肢体

テーブルリフト

原則として3歳以上で、下肢又は体幹機能障害2級以上の者

100,000

5年

在宅療養等支援用具

じん臓

透析液加温器

原則として3歳以上で、じん臓機能障害3級以上の者

51,500

5年

身体

難病等

ネブライザー(吸入器)

原則として学齢児以上で、呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度であって、必要と認められる者又は呼吸器機能に障害のある難病患者

36,000

5年

身体

難病等

電気式たん吸引器

原則として学齢児以上で、呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度であって、必要と認められる者又は呼吸器機能に障害のある難病患者

56,400

5年

身体

難病等

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害等により呼吸管理上必要と認められる者又は人工呼吸器の装着が必要な難病患者

46,000

5年

身体

難病等

人工呼吸器/人工心臓用自家発電機・ポータブル電源等(蓄電池)・DC/ACインバーターのうちいずれか1点

在宅で常時人工呼吸器又は人工心臓を使用している身体障害児・者及び難病患者

100,000

10年

呼吸器

酸素ボンベ運搬車

18歳以上で、呼吸器機能障害を有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者

17,000

10年

視覚

盲人用体温計(音声式)

原則として学齢児以上で、視覚障害2級以上の者(障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

9,000

5年

視覚

盲人用体重計

18歳以上で、視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18,000

5年

情報意思疎通支援用具

音声

言語

肢体

携帯用会話補助装置

原則として学齢児以上の音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由の者で、発声発語に著しい障害を有する者

98,800

5年

音声

言語

肢体

携帯用会話補助装置専用大型キーボード

携帯用会話補助装置の給付対象者

80,000

5年

肢体

情報・通信支援用具(パーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフトをいう。)

パーソナルコンピュータ又はワードプロセッサの入力操作が困難な身体障害者

パーソナルコンピュータ特殊入力装置

60,000

5年

視覚

視覚障害者でパーソナルコンピュータのディスプレイ装置による表示を確認することが困難な者

音声化ソフト

15,000

5年

視覚障害者用ワープロソフト

25,000

点字処理システム

10,000

スキャナー装置

15,000

視覚

点字ディスプレイ

視覚障害を有する者

383,500

6年

視覚

点字器

視覚障害を有する者

標準型

両面書真鍮製

10,400

7年

標準型

両面書プラスチックス製

6,600

携帯用

片面書アルミニウム製

7,200

5年

携帯用

片面書プラスチックス製

1,650

視覚

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(原則として、本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれる者に限る。)

63,100

5年

視覚

視覚障害者用ポータブルレコーダー

原則として学齢児以上で、視覚障害2級以上の者

録音再生用

85,000

6年

再生専用

35,000

視覚

視覚障害者用活字文書読上げ装置

原則として学齢児以上で、視覚障害2級以上の者

99,800

6年

視覚

視覚障害者用拡大読書器

原則として学齢児以上で、視覚障害を有し、本装置により文字等を読むことが可能になる者

198,000

8年

視覚

盲人用時計

18歳以上で、視覚障害2級以上の者

触読式

10,300

10年

音声式

13,300

聴覚

音声

言語

聴覚障害者用通信装置

原則として学齢児以上で、聴覚障害又は発声発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

71,000

5年

聴覚

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害を有し、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

88,900

6年

音声

人工喉頭

喉頭摘出による音声機能障害を有する者

笛式

5,000

(気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとすること。)

4年

電動式

70,100

5年

視覚

点字図書

主に情報の入手を点字によって行っている視覚障害を有する者

点字図書価格から一般図書の購入価格相当額を控除した額

肢体

電動ページめくり装置

上肢障害2級以上の者

150,000

5年

排泄管理支援用具

膀胱又は直腸

ストマ用装具(消化器系)

直腸の切除又は膀胱の切除によって、肛門からの排便又は膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている者で、低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋等(ラテックス製又はプラスチックフィルム製)及び次に定める付属品とする。

※付属品:(皮膚保護ペースト/皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー、コンベックス・インサート、フィルムドレッシング材・テープ材、皮膚被膜剤(スキンバリア)、剥離剤(リムーバー)、皮膚清浄剤、ガーゼ・脱脂綿、消臭剤、潤滑剤、凝固剤、ストマ用ベルト、ストマレッグバッグ(レッグバッグベルト含む。)、ナイト・ドレーナージバッグ(夜間用ストマ用装具)、ストマ袋カバー、ストマ用ハサミ、フランジカッター、ストマ用腹帯・サラシ・オストミーパンツ、入浴用補助具、洗腸用具)

直腸機能障害 2月分

17,716

ストマ用装具(尿路系)

膀胱機能障害 2月分

23,278

肢体

膀胱又は直腸

紙おむつ

3歳以上で、次のいずれかに該当する者

ア 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者、先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とする者

イ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、身体障害者更生相談所又は指定自立支援医療機関の判定(児童については、意見書とする。)により紙おむつ等の用具類を必要とする者

2月分

24,000

サラシ・ガーゼ・脱脂綿

耐用期間

6月程度

12,000

洗腸装具

肢体

収尿器

脊髄損傷等による排尿機能障害(特に失禁のある場合)により必要とする者

男性用(採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置が付いているもの。ラテックス製又はゴム製)

1年




普通型

7,700

簡易型

5,700

女性用




普通型(耐久性ゴム製採尿袋を有するもの)

8,500

簡易型(ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付のもの。採尿袋20枚を1組とする。)

5,900

住宅改修費

肢体

難病等

居宅生活動作補助用具

原則として学齢児以上で、下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者

200,000

別表第2(第29条、第39条、第46条、第49条の6関係)

移動支援事業

(個別支援型)

日中活動系サービス利用なし

40時間/月まで

日中活動系サービス利用あり

20時間/月まで

日中一時支援事業

日中活動系サービス利用なし

40時間/月まで

日中活動系サービス利用あり

20時間/月まで

福祉ホーム事業

日中活動系サービス利用なし

各月における歴日数まで

日中活動系サービス利用あり

備考

「日中活動系サービス」とは、障害者総合支援法に基づく療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援のサービスをいう。

別表第3(第72条関係)

サービス基準額算定表

サービス類型

サービス基準額

移動支援事業

個別支援型

身体介護を伴う


30分未満

2,300

30分以上1時間未満

4,000

1時間以上1.5時間未満

5,800

以後30分

820

身体介護を伴わない

30分未満

800

30分以上1時間未満

1,500

1時間以上1.5時間未満

2,250

以後30分

750

日中一時支援事業

1時間当たり

900

重症心身障害児(者)加算1時間当たり

300

地域活動支援センター事業

Ⅱ型

4時間未満

2,500

4時間以上6時間未満

3,800

6時間以上

4,500

Ⅲ型

4時間未満

2,000

4時間以上6時間未満

3,300

6時間以上

4,000

福祉ホーム事業

1月

28,000

訪問入浴事業

1回

12,500

備考

(注)

1 移動支援のうち、夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間)にサービスの提供を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間)にサービスの提供を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

2 日中一時支援事業の利用時間の算定は1時間単位とする。各日の利用時間に1時間未満の端数が生じた場合、その端数が15分以上の場合は1時間とし、15分未満の場合は切り捨てて算定する。

3 訪問入浴事業で、移動入浴車が入浴に使用する温水を、利用者の居宅等において準備し利用した場合は、1,000円を所定額から減算する。

4 福祉ホーム事業において、月の途中で入居又は退去した場合は、利用日数に日額920円を乗じた額とする。

5 重症心身障害児(者)とは、身体障害者手帳において肢体不自由1級若しくは2級又は脳原性運動機能障害1級若しくは2級であって、かつ、療育手帳にかかる判定がA1若しくはA2の者の内、市長が別に定める基準に該当するものをいう。

6 重症心身障害児(者)加算を請求できる事業者は、医療機関又は医療機関と連携し医療行為を含む看護を常時行うことができると認められる事業者とする。

別表第4(第72条関係)

利用者負担上限月額

世帯による階層区分

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

市町村民税課税世帯

利用者負担上限月額(地域生活支援サービス)

0円

0円

37,200円

1 「世帯」とは、利用者が障害者の場合は当該利用者及びその配偶者とし、利用者が障害児の場合は障害児並びに主たる生計維持者及びその被扶養配偶者とすることを原則とする。ただし、配偶者及び被扶養配偶者については住民基本台帳上同一の世帯に属する者のみとすることができる。

2 「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯をいう。

3 「市町村民税非課税世帯」とは、当該年度分の市町村民税が非課税であって、前号に該当しない世帯をいう。

4 「市町村民税課税世帯」とは、当該年度分の市町村民税が課税されている世帯をいう。

5 「市町村民税課税世帯」のうち、障害者の属する世帯の市町村民税所得割の合計額が16万円未満の場合は利用者負担上限月額を9,300円、障害児の属する世帯の市町村民税所得割の合計額が28万円未満の場合は利用者負担上限月額を4,600円とすることができる。

6 利用者負担額は、1円未満切捨てとする。

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第19号 削除

画像画像画像

画像

様式第22号 削除

画像

画像

画像

様式第26号 削除

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

様式第36号から様式第38号まで 削除

画像画像

画像

画像

画像

瑞穂市地域生活支援事業施行規則

平成19年3月14日 規則第19号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月14日 規則第19号
平成19年5月28日 規則第42号
平成21年3月31日 規則第16号
平成22年3月26日 規則第9号
平成25年3月27日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第11号
平成27年7月1日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年3月24日 規則第10号
平成31年3月28日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第13号
令和3年5月19日 規則第41号
令和4年3月18日 規則第20号
令和4年9月26日 規則第45号
令和5年6月21日 規則第34号