○瑞穂市副市長の定数を定める条例
平成18年12月25日
条例第30号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人以内とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月2日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
○瑞穂市副市長の定数を定める条例
平成18年12月25日
条例第30号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人以内とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月2日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。