○瑞穂市教育委員会安全衛生管理規程
平成18年8月26日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 瑞穂市教育委員会事務局、学校及び保育所の職員をいう。
(2) 学校 瑞穂市立の幼稚園、小学校、中学校をいう。
(3) 所属長 瑞穂市教育委員会事務局処務規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第4号)第6条に規定する事務局長、同規則第11条に規定する教育機関の長、瑞穂市保育所条例施行規則(平成22年瑞穂市教育委員会規則第11号)第2条の2に規定する保育所長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の実現に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、この訓令に基づき所属長及びその他の者が実施する安全及び健康の確保及び快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
(1) 総括安全衛生管理者 教育長
(2) 主任安全衛生管理者 所属長
(3) 衛生管理者 職員のうちから所属長が指名する者(職員の数が50人以上の所属に限る。)
(4) 衛生推進者 職員のうちから所属長が指名する者(職員の数が50人未満の所属に限る。)
(5) 健康管理医 教育委員会事務局にあっては総括安全衛生管理者が指名する医師、学校にあっては学校医のうちから校長が指名する者(職員の数が50人以上のものに限る。)
(6) 作業主任者 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条各号に掲げる作業を行う職員のうちから主任安全衛生管理者が指名する者
(1) 総括安全衛生管理者 主任安全衛生管理者を指揮し、職員の安全及び衛生に関する業務を総括管理する。
(2) 主任安全衛生管理者 衛生管理者又は衛生推進者を指揮し、次の業務を統括管理する。
ア 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
イ 職員の安全又は衛生のための教育実施に関すること。
ウ 健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(3) 衛生管理者 主任安全衛生管理者の指揮を受け、次の業務を行う。
ア 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
イ 職員の衛生教育に関すること。
ウ 健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 衛生推進者 前号の規定を準用する。
(5) 健康管理医 法第13条に規定する産業医の職務を行うものとし、次の業務を行う。
ア 職員の健康管理に関すること及び健康教育、健康相談、衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
イ 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(6) 作業主任者 主任安全衛生管理者の指揮に従い、令第6条各号に掲げる作業に従事する職員の業務災害を防止するための必要な業務を行う。
(総括安全衛生委員会等の設置)
第7条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について総合的に調査審議するため、教育委員会に総括安全衛生委員会を置く。
2 職場における職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため、教育委員会及び学校等に安全衛生委員会を置く。
3 主任安全衛生管理者は、安全衛生委員会を設置したときは、速やかに、安全衛生委員会設置報告書(別記様式)により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(総括安全衛生委員会等の所掌事務)
第8条 総括安全衛生委員会及び安全衛生委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関する重要事項
(総括安全衛生委員会等の組織)
第9条 総括安全衛生委員会及び安全衛生委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総括安全衛生委員会にあっては総括安全衛生管理者、安全衛生委員会にあっては主任安全衛生管理者をもって充てる。
3 総括安全衛生委員会の委員は次の者をもって構成する。
(1) 健康管理医のうちから教育委員会が指名する者
(2) 安全又は衛生について、関連する職にある職員あるいは経験を有する職員のうちから教育委員会が指名する者
4 安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 健康管理医
(2) 安全又は衛生について、関連する職にある職員あるいは経験を有する職員のうちから所属長が指名する者
5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、委員は、再任を妨げない。
6 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(総括安全衛生委員会等の運営)
第10条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会の会議を招集し、議長を務める。
3 委員長は、委員会の議事で重要な事項について記録し、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
4 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(健康診断等)
第11条 総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 定期健康診断
(2) 前号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認める健康診断
2 前項各号に定める健康診断の実施細目については、総括安全衛生管理者が定める。
(健康診断の周知等)
第12条 主任安全衛生管理者は、前条の規定による健康診断の実施について職員に周知するとともに、定められた期日又は期間中に健康診断を受けさせなければならない。
2 職員は、前条による健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該健康診断を受けることができないときは、主任安全衛生管理者の承認を受けなければならない。
4 主任安全衛生管理者は、健康診断において異常の認められた職員に対し、健康管理医の意見を聴いて適切な指導を行うとともに、医療機関において精密検査を受けさせるよう指導しなければならない。
(健康管理区分の決定)
第13条 主任安全衛生管理者は、職員の健康管理区分を健康管理医の意見を聴いて別表により決定する。
(再審査の請求)
第14条 前条の規定による健康管理区分の決定に対して異議のある職員は、当該決定の通知を受けた日から15日以内に、医師の意見書を添えて総括安全衛生委員会に再審査を請求することができる。
(健康管理区分の変更)
第15条 職員の健康管理区分の変更は、主任安全衛生管理者が健康管理医の意見を聴いて決定する。
2 職員が健康管理区分の変更を申し出る場合は、次の各号に掲げる資料を添えて、主任安全衛生管理者に申し出なければならない。
(1) 医師の診断書
(2) 前号に掲げるもののほか、病状の経過を知ることができる資料
(養護措置)
第16条 主任安全衛生管理者は、健康管理区分が要療養、要軽業又は要注意と決定された職員に対し、適切な養護措置を講ずるものとする。
(健康診断に関する記録の作成等)
第17条 主任安全衛生管理者は、健康診断の結果を記録するために、健康診断個人票を作成し、これを保管しなければならない。
2 主任安全衛生管理者は、職員が異動したときは当該職員の健康診断個人票を異動先に送付しなければならない。
3 主任安全衛生管理者は、職員が退職したときは健康診断個人票を退職の日の属する年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。
(職場環境)
第18条 主任安全衛生管理者は、安全かつ快適な職場環境の形成を図るため、安全面において配慮するとともに、換気、採光、照明、保湿、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(健康教育及び元気回復事業)
第19条 主任安全衛生管理者は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るために必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第20条 この訓令による事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第21条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成22年10月29日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現になされた処分、手続その他の行為のうち、瑞穂市保育及び学校教育の一元化等に伴う関係規則の整理に関する規則(平成22年瑞穂市規則第35号)第5条に規定する改正後の瑞穂市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則(平成15年瑞穂市規則第48号)により、瑞穂市教育委員会へ委任する事務又は補助執行させる事務に関し、市長若しくは市長から委任を受けた福祉事務所長(以下「市長等」という。)がした処分、手続その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの訓令の相当規定により教育委員会が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については、教育委員会がした処分その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和3年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第13条、第16条関係)
健康管理区分 | 養護措置の基準 | ||
生活規正の面 | A | 要療養 | 病気休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 要軽業 | 勤務の変更、勤務場所の変更、休暇、(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、夜間勤務(午後10時から翌日午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、超過勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、夜間勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張させない。 | |
C | 要注意 | 夜間勤務、超過勤務及び出張を制限する。 | |
D | 健康 |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医師による適正な治療を受けさせる。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 医師による定期的な観察指導を受けさせる。必要に応じ、医師による治療を受けさせる。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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