○瑞穂市教育委員会安全衛生管理規程

平成18年8月26日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 瑞穂市教育委員会事務局、学校等の職員をいう。

(2) 学校等 瑞穂市立の幼稚園、小学校、中学校及び保育所をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の実現に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、この訓令に基づき所属長及びその他の者が実施する安全及び健康の確保及び快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者等の設置)

第5条 職員の安全及び衛生を管理するため次の各号に掲げる者を置き、それぞれ当該各号に掲げる者を持って充てる。

(1) 総括安全衛生管理者 教育長

(2) 主任安全衛生管理者 所属長

(3) 衛生管理者 職員のうちから所属長が指名する者(職員の数が50人以上の所属に限る。)

(4) 衛生推進者 職員のうちから所属長が指名する者(職員の数が50人未満の所属に限る。)

(5) 健康管理医 教育委員会事務局にあっては総括安全衛生管理者が指名する医師、学校にあっては学校医のうちから校長が指名する者(職員の数が50人以上のものに限る。)、保育所にあっては保育所嘱託医のうちから保育所長が指名する者(職員の数が50人以上のものに限る。)

(6) 作業主任者 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条各号に掲げる作業を行う職員のうちから主任安全衛生管理者が指名する者

(職務)

第6条 前条各号に掲げる者の職務は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 総括安全衛生管理者 主任安全衛生管理者を指揮し、職員の安全及び衛生に関する業務を総括管理する。

(2) 主任安全衛生管理者 衛生管理者又は衛生推進者を指揮し、次の業務を統括管理する。

 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

 健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、業務災害を防止するために必要な措置に関すること。

(3) 衛生管理者 主任安全衛生管理者の指揮を受け、次の業務を行う。

 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

 職員の衛生教育に関すること。

 健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。

(4) 衛生推進者 前号の規定を準用する。

(5) 健康管理医 法第13条に規定する産業医の職務を行うものとし、次の業務を行う。

 職員の健康管理に関すること及び健康教育、健康相談、衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

 に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は主任安全衛生管理者、衛生管理者若しくは衛生推進者を指揮し、助言すること。

(6) 作業主任者 主任安全衛生管理者の指揮に従い、令第6条各号に掲げる作業に従事する職員の業務災害を防止するための必要な業務を行う。

2 主任安全衛生管理者は、健康管理医に対し、職員の勤務時間に関する情報その他の健康管理医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要な情報として、次に掲げる情報を提供しなければならない。

(1) 第16条第19条及び第21条の規定により既に講じた養護措置若しくは事後措置又は講じようとする養護措置若しくは事後措置の内容に関する情報。養護措置又は事後措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由

(2) 時間外勤務(瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第27号)第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。ただし、瑞穂市立の小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員については、所属長が正規の勤務時間以外の時間に認めた、又は命じた勤務をいう。)をした時間(以下「時間外勤務時間」という。)が1箇月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について80時間を超えた職員並びに1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えた職員(以下「1箇月平均80時間超職員」という。)の氏名及び時間外勤務時間に関する情報

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の業務に関する情報であって健康管理医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要と認めるもの

3 主任安全衛生管理者は、健康管理医による職員の健康管理指導等の適切な実施を図るため、健康管理医が職員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

4 主任安全衛生管理者は、次に掲げる事項を常時各勤務場所の見やすい場所に提示し、又は備え付けることその他の方法により、職員に周知させなければならない。

(1) 健康管理医の業務の具体的な内容

(2) 健康管理医に対する健康相談の申出の方法

(3) 健康管理医による職員の心身の状態に関する情報の取扱いの方法

5 衛生管理者及び衛生推進者は、第1項第3号に掲げる職務(同項第4号において準用する同項第3号の職務を含む。)に関し、必要に応じ総括安全衛生管理者又は主任安全衛生管理者に対し改善措置等について意見を具申することができる。

(総括安全衛生委員会等の設置)

第7条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について総合的に調査審議するため、教育委員会に総括安全衛生委員会を置く。

2 職場における職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため、教育委員会及び学校等に安全衛生委員会を置く。

3 主任安全衛生管理者は、安全衛生委員会を設置したときは、速やかに、安全衛生委員会設置報告書(別記様式)により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(総括安全衛生委員会等の所掌事務)

第8条 総括安全衛生委員会及び安全衛生委員会は、次の事項を調査審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関する重要事項

(総括安全衛生委員会等の組織)

第9条 総括安全衛生委員会及び安全衛生委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総括安全衛生委員会にあっては総括安全衛生管理者、安全衛生委員会にあっては主任安全衛生管理者をもって充てる。

3 総括安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 健康管理医のうちから教育委員会が指名する者

(2) 安全又は衛生について、関連する職にある職員あるいは経験を有する職員のうちから教育委員会が指名する者

4 安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 健康管理医

(2) 安全又は衛生について、関連する職にある職員あるいは経験を有する職員のうちから所属長が指名する者

5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、委員は、再任を妨げない。

6 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(総括安全衛生委員会等の運営)

第10条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長は、委員会の会議を招集し、議長を務める。

3 委員長は、委員会の議事で重要な事項について記録し、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

4 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(健康診断等)

第11条 総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 定期健康診断

(2) 前号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認める健康診断

2 前項各号に定める健康診断の実施細目については、総括安全衛生管理者が定める。

(健康診断の周知等)

第12条 主任安全衛生管理者は、前条の規定による健康診断の実施について職員に周知するとともに、定められた期日又は期間中に健康診断を受けさせなければならない。

2 職員は、前条による健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該健康診断を受けることができないときは、主任安全衛生管理者の承認を受けなければならない。

3 前項ただし書の規定により承認を受けた職員は、その理由がやんだ後速やかに前条の規定による健康診断に準ずる健康診断を受け、当該健康診断の結果を主任安全衛生管理者に報告しなければならない。

4 主任安全衛生管理者は、健康診断において異常の認められた職員に対し、健康管理医の意見を聴いて適切な指導を行うとともに、医療機関において精密検査を受けさせるよう指導しなければならない。

(健康管理区分の決定)

第13条 主任安全衛生管理者は、職員の健康管理区分を健康管理医の意見を聴いて別表により決定する。

(再審査の請求)

第14条 前条の規定による健康管理区分の決定に対して異議のある職員は、当該決定の通知を受けた日から15日以内に、医師の意見書を添えて総括安全衛生委員会に再審査を請求することができる。

(健康管理区分の変更)

第15条 職員の健康管理区分の変更は、主任安全衛生管理者が健康管理医の意見を聴いて決定する。

2 職員が健康管理区分の変更を申し出る場合は、次の各号に掲げる資料を添えて、主任安全衛生管理者に申し出なければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 前号に掲げるもののほか、病状の経過を知ることができる資料

(養護措置)

第16条 主任安全衛生管理者は、健康管理区分が要療養、要軽業又は要注意と決定された職員に対し、別表に定める適切な養護措置を講ずるものとする。

(健康診断に関する記録の作成等)

第17条 主任安全衛生管理者は、健康診断の結果を記録するために、健康診断個人票を作成し、これを保管しなければならない。

2 主任安全衛生管理者は、職員が異動したときは当該職員の健康診断個人票を異動先に送付しなければならない。

3 主任安全衛生管理者は、職員が退職したときは健康診断個人票を退職の日の属する年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。

(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)

第18条 主任安全衛生管理者は、次に掲げる職員に対し、健康管理医による面接指導(医師が問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

(1) 時間外勤務時間が1箇月について100時間以上の職員又は1箇月平均80時間超職員(1月以内に面接指導を受けた職員(時間外勤務時間が1箇月について100時間以上の職員を除く。)その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと健康管理医が認めたものを除く。)

(2) 時間外勤務時間が1箇月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員であって、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと健康管理医が認めたものを除く。)

2 主任安全衛生管理者は、時間外勤務時間の算定を毎月1回以上、一定の期日を定めて行い、その算定を行ったときは、速やかに、時間外勤務時間が1箇月について80時間を超えた職員及び1箇月平均80時間超職員に対し、これらの職員に係る時間外勤務時間に関する情報を通知しなければならない。

3 健康管理医は、面接指導を行うに当たっては、職員に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

(1) 当該職員の勤務の状況

(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(3) 前号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況

4 主任安全衛生管理者は、面接指導を実施するため、職員に時間外勤務を命じた場合の当該職員の氏名並びに当該時間外勤務を命じた年月日及び時間数を記録しなければならない。

(面接指導の結果及び事後措置)

第19条 主任安全衛生管理者は、健康管理医が面接指導を実施した後、就業上の措置(以下「事後措置」という。)の必要性の有無、講ずべき事後措置の内容その他面接指導の結果に係る事項について、健康管理医と協議の上、別表に定める健康管理区分により判定し、職員へ説明し、通知するものとする。この場合において、事後措置を実施しようとするときは、主任安全衛生管理者は、あらかじめ当該職員に対し、当該事後措置の内容、理由等について、説明を行うとともに、当該職員の意見を聴くものとする。

2 主任安全衛生管理者は、必要に応じ、当該職員に別表に定める事後措置を講ずるものとする。

(面接指導の結果に係る記録の作成及び保存)

第20条 主任安全衛生管理者は、面接指導の結果に係る記録を作成し、かつ、これを5年間保存しなければならない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第21条 主任安全衛生管理者は、職員に対し、健康管理医による心理的な負担の程度を把握するための検査を行う。

2 前項の検査の結果は、当該検査を行った機関から職員に通知されるようにしなければならない。この場合において、あらかじめ当該検査を受けた職員の同意を得ないで、当該職員の検査の結果を主任安全衛生管理者に提供してはならない。

3 主任安全衛生管理者は、職員が、健康管理医による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、健康管理医による面接指導を行う。

4 主任安全衛生管理者は、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。

5 主任安全衛生管理者は、第3項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、健康管理医の意見を聴かなければならない。

6 主任安全衛生管理者は、前項の規定による健康管理医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該健康管理医の意見の安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

(心身の状態に関する情報の取扱い)

第22条 主任安全衛生管理者は、この訓令の規定による措置の実施に関し、職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(職場環境)

第23条 主任安全衛生管理者は、安全かつ快適な職場環境の形成を図るため、安全面において配慮するとともに、換気、採光、照明、保湿、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(健康教育及び元気回復事業)

第24条 主任安全衛生管理者は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るために必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。

(秘密の保持)

第25条 この訓令による事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第26条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成22年10月29日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現になされた処分、手続その他の行為のうち、瑞穂市保育及び学校教育の一元化等に伴う関係規則の整理に関する規則(平成22年瑞穂市規則第35号)第5条に規定する改正後の瑞穂市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則(平成15年瑞穂市規則第48号)により、瑞穂市教育委員会へ委任する事務又は補助執行させる事務に関し、市長若しくは市長から委任を受けた福祉事務所長(以下「市長等」という。)がした処分、手続その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの訓令の相当規定により教育委員会が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については、教育委員会がした処分その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和3年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日教委訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第13条、第16条、第19条関係)

健康管理区分

養護措置及び事後措置の基準

生活規正の面

A

要療養

病気休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

要軽業

勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、夜間勤務(午後10時から翌日午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、超過勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、夜間勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張させない。

C

要注意

夜間勤務、超過勤務及び出張を制限する。

D

健康

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医師による適正な治療を受けさせる。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

医師による定期的な観察指導を受けさせる。必要に応じ、医師による治療を受けさせる。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

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瑞穂市教育委員会安全衛生管理規程

平成18年8月26日 教育委員会訓令第1号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年8月26日 教育委員会訓令第1号
平成22年10月29日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月24日 教育委員会訓令第1号
令和6年12月23日 教育委員会訓令第3号