○瑞穂市就学援助事業実施要綱

平成18年2月21日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、実施する就学援助に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 瑞穂市立の小中学校に就学する者又は瑞穂市内に住所を有し、他の市町村立若しくは組合立の小中学校に就学する者をいう。

(2) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。

(3) 校長 瑞穂市立小中学校の校長をいう。

(対象者)

第3条 就学援助を受けることができる者は、児童生徒の保護者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、前年度又は当該年度において、次の各号のいずれかに該当する児童生徒の保護者で、保護者及び保護者と住所を同じくする親族(保護者と内縁関係にある者を含む。)の市町村民税所得割が非課税で、要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者は、就学援助を受けることができる。

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく保険料の減免

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(6) 生活福祉資金(平成2年厚生省社第398号厚生事務次官通知)による貸付け

3 前2項の規定によるもののほか、次の各号のいずれかに該当する児童生徒の保護者は、就学援助を受けることができる。

(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当するもの

 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

 PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が特に就学援助の必要を認める者

(就学援助の項目等)

第4条 就学援助の項目は、別表第1のとおりとする。ただし、他の市町村から就学援助を受けている場合は、重複する項目を除くものとする。

2 生活保護法第13条に規定する教育扶助(以下「教育扶助」という。)を受けている保護者については、別表第1の3の項、5の項及び6の項に限り援助を行うものとする。

3 就学援助の額は、別表第1の項目ごとに規定する対象経費の範囲内で、市長が別に定める。

(就学援助の申請)

第5条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、就学援助申請書兼同意書(様式第1号)に必要な書類を添付の上、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育扶助を受けている保護者は提出を必要としない。

2 校長は、就学援助が必要と認める保護者に対し、前項の申請に関する助言を行うことができる。

(就学援助の決定)

第6条 教育委員会は、前条の提出があった場合において内容を審査した結果、就学援助の可否を決定し、速やかに就学援助決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の審査を行うに当たり必要があると認めるときは、保護者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

3 教育委員会は、第1項の審査を行うに当たり必要があると認めるときは、校長、民生委員又は福祉事務所長に意見を求めることができる。

(就学援助の期間)

第7条 前条の規定により決定の通知を受けた者(以下「受給者」という。)が就学援助を受けることができる期間は、別表第2の区分ごとに規定する開始日から当該年度の末日までとする。ただし、就学援助の期間の途中で就学援助を取り消した場合は、取り消した日が属する月の末日までとする。

(就学援助の支給等)

第8条 市長は、別表第1の1の項から4の項までに掲げる項目については、学期ごとに校長へ支給するものとする。ただし、他の市町村立又は組合立の小中学校に就学する場合には、受給者に直接支給するものとする。

2 市長は、別表第1の5の項に掲げる就学援助は独立行政法人日本スポーツ振興センターに、同表6の項に掲げる就学援助は医療機関に、それぞれ直接支払うものとする。

3 市長は、別表第1の7の項及び8の項に掲げる項目については、受給者に直接支給するものとする。

(届出事項)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に当該事項を届け出なければならない。

(1) 第3条各項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 就学援助を必要としなくなったとき。

(3) 前年度の所得に関し、修正申告を行ったとき。

(就学援助の取消し及び返還)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、就学援助の決定を取り消し、又は既に支給した就学援助の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 児童生徒が死亡したとき。

(2) 偽りその他不正手段により就学援助を受けているとき。

(3) 第3条各項の規定に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、決定の取消しを必要と認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日教委告示第18号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年3月12日教委告示第5号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月15日教委告示第9号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年6月29日教委告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市就学援助事業実施要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市就学援助事業実施要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和3年10月29日教委告示第22号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

就学援助の項目

対象経費

1

学用品費等

ア 学用品費

児童生徒が通常必要とする物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験及び実習教材費を含む。)の購入費、アルバム代及び生徒会費

イ 宿泊を伴わない校外活動費

児童生徒が学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

2

宿泊を伴う校外活動費

児童生徒が宿泊を伴う校外活動(学年を通じて1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

3

修学旅行費

児童生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

4

学校給食費

児童生徒の学校給食に要する経費

5

共済掛金

児童生徒の独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に係る共済掛金

6

医療費

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に要する経費。ただし、他の法律規則に定める扶助により当該医療費の助成を受ける場合を除く。

7

新入学児童生徒学用品費等

新たに入学する児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

8

オンライン学習通信費

ICTを通じた教育が、校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)。ただし、申請者に対して学年を通じて1回に限る。

別表第2(第7条関係)

区分

開始日

生活保護法による保護を受けている者

生活保護適用開始日(前年度から継続している場合は、4月1日)

上記以外の者

申請日が属する月の翌月の1日

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瑞穂市就学援助事業実施要綱

平成18年2月21日 教育委員会告示第2号

(令和3年10月29日施行)