○瑞穂市アスベスト対策事業補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第34号

瑞穂市アスベスト調査費用助成金交付要綱(平成17年瑞穂市告示第135号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市域の建築物等においてアスベスト(石綿)調査及び除去等の実施を促進し、アスベストの飛散による市民の健康被害防止と不安解消を図ることを目的に、民間の建築物を対象にアスベスト調査費及び除去等費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アスベスト調査 吹付けされた建材にアスベストが含まれているか否かについて、分析可能な機関において次の及びの分析を行うことをいう。

 吹付けされた建材にアスベストが含まれているか否かを検査する定性分析

 吹付けされた建材中にどれくらいのアスベストが含まれているか含有率を検査する定量分析

(2) アスベスト除去等 アスベスト調査により判明した吹き付けアスベスト及びアスベスト含有吹き付けロックウールの除去、封じ込め又は囲い込みの措置を行うことをいう。

(3) 検査機関 対象となる建築物についての石綿含有の有無の判定及び石綿の含有率の測定が適切に対応できる石綿含有率分析可能機関をいう。

(4) 施工業者 一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業(建築技術)によって審査証明された吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術による工法を施工できるもの又は同等以上のものをいう。

(補助対象者)

第3条 この告示による補助対象者は、市域内に建築物を所有する者又は建築物の管理を行っている者とする。ただし、特段の事由により所有者又は管理者が実施できない場合は、市長が適当と認めた者とする。

(補助対象建築物)

第4条 この告示において、補助金交付の対象となる建築物は、市内にある建物のうち次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する民間の建築物であること。

(2) 昭和31年から平成元年までに施工された建築物であること。

(3) 室内又は屋外に露出してアスベストが含有している疑いのある建材が吹付けされている建築物であること。

(4) 補助対象事業実施後、引き続き使用する建築物であること。

(アスベスト対策事業補助金の交付)

第5条 市長は、前条に規定する建築物のアスベスト調査及び除去等を実施する対象者に、予算の範囲内においてアスベスト対策事業補助金を交付する。

2 アスベスト対策事業補助金の交付は、建築物1棟につきアスベスト調査又はアスベスト除去等について、それぞれ1回を限度とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次のとおりとする。

種目

対象経費

補助額

アスベスト調査

調査に要する経費で調査を実施する機関に対して支払う費用

調査経費に要する費用(消費税等を除く。)とし、1,000円未満は切り捨てた金額とする。

限度額 25万円以内とする。

アスベスト除去等

除去工事に要する経費で除去工事を実施する施工業者に対して支払う費用

工事経費に要する費用(消費税等を除く。)の2分の1以内の額とし、1,000円未満は切り捨てた金額とする。

限度額

(1) 一戸建て住宅及びそれに附属する車庫、倉庫30万円

(2) 共同住宅100万円

(3) その他(工場、事務所、大型倉庫等)100万円

(交付申請)

第7条 第5条第1項の規定によりアスベスト対策事業補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、瑞穂市アスベスト対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、申請するものとする。

(交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、瑞穂市アスベスト対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助しないことを決定したときは、瑞穂市アスベスト対策事業補助金却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(完了届)

第9条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、調査又は工事が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は事業の交付決定のあった日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに瑞穂市アスベスト対策事業完了届(様式第4号)に関係書類を添付し、市長へ届け出なければならない。

(交付額の確定)

第10条 市長は、前条の完了届の提出があったときは、その内容を審査し、交付決定の内容に適合していると認めるときは補助金の額を確定し、瑞穂市アスベスト対策事業補助金確定通知書(様式第5号)により、補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金交付決定者は、前条の通知を受けたときは、瑞穂市アスベスト対策事業補助金請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(事業内容の変更)

第12条 申請者は、補助金交付決定後に補助金の額の変更が生じる事業内容の変更をしようとする場合は、瑞穂市アスベスト対策事業補助金交付変更申請書(様式第7号)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 第7条の規定は、前項の補助金交付変更申請書の場合に準用する。

(事業の中止又は廃止)

第13条 申請者は、補助金交付決定後において、事業の遂行が困難となった場合は、速やかに瑞穂市アスベスト対策事業中止・廃止承認申請書(様式第8号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の場合において、内容を審査し適当と認めたときは瑞穂市アスベスト対策事業中止・廃止承認通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(検査等)

第14条 市長は、申請者に対し、補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合は、補助金の交付決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命じるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、瑞穂市アスベスト調査費用助成金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月18日告示第28号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第35号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日告示第123号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年8月12日告示第250号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市アスベスト対策事業補助金交付要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市アスベスト対策事業補助金交付要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市アスベスト対策事業補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第34号

(令和3年8月12日施行)