○瑞穂市行政改革推進本部要綱

平成18年3月23日

告示第24号

(設置)

第1条 多様化する行政需要に対して、限られた経費で経済性・効率性・有効性を意識した行政運営を推進するため、瑞穂市行政改革推進本部(以下「本部」という。)及び行政改革推進部会(以下「部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 行政改革推進結果の反映に関すること。

(3) その他行政改革に附随する事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、瑞穂市副市長の職にある者をもって充て、副本部長は、部長職にある者の中から、あらかじめ本部長が指名する。

3 本部員は、教育長及び部長職にある者を充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故のあるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。

(本部会議)

第5条 本部会議は、必要に応じ本部長が招集する。

2 本部長は、必要に応じて、構成員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(部会)

第6条 部会は、課長職にある者をもって組織する。

2 部会の事務は、次のとおりとする。

(1) 本部に附議する事項に係る企画・調査及び立案

(2) 本部から指示された事項の調査及び検討

(3) その他本部を円滑に運営するために必要な事務

3 部長及び副部長は、部会の互選により選出し、会務を統括及び補佐する。

4 部会は、必要に応じて部長が招集する。

5 部会は、必要に応じ第2項の事務を専門部に分割することができる。

(事務局)

第7条 事務局は、総務部財務情報課内に置く。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、本部及び部会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日告示第60号)

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年1月24日告示第7号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月30日告示第12号)

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

瑞穂市行政改革推進本部要綱

平成18年3月23日 告示第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月23日 告示第24号
平成18年6月28日 告示第60号
平成19年1月24日 告示第7号
平成20年1月30日 告示第12号
平成30年3月30日 告示第62号