○瑞穂市特定農地貸付要綱

平成17年12月19日

告示第134号

(目的)

第1条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づく市民農園の用に供する農地(以下「特定貸付農地」という。)の適正な農地利用を図るため、次のとおり特定農地貸付けの実施・運営に関し、必要な事項を定める。

(特定農地の貸付け要件)

第2条 特定農地の貸付けは、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。

(1) 利用者1人の農地の貸付け面積は、10a(1,000m2)未満であること。

(2) 5年以内の期間の農地の貸付けであること。

(3) 借りる者が営利目的で農作物の栽培を行わないこと。

(4) 相当数の者を対象に一定の条件で貸付けを行うものであること。

(特定農地貸付けの承認申請等)

第3条 特定農地の貸付けを行おうとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した、承認申請書(様式第1号)により、農業委員会の承認を受けなければならない。

(1) 特定農地貸付けを行おうとする農地の位置、面積、貸付期間、貸付条件、賃貸借・使用貸借の別、募集方法など。

(2) 承認申請書は、瑞穂市長と締結した貸付協定書(様式第2号)を添えて農地の所在地を管轄する農業委員会に提出するものとする。

(3) 農業委員会の承認は、承認申請の内容が適当と認めるときは、承認書(様式第3号)を交付する。

(4) 農園利用契約書(様式第4号)2部を作成し、開設者及び借受者がそれぞれ各1通所持すること。

2 承認の要件は、次のとおりとする。

(1) 特定農地貸付けの用に供する農地が周辺の地域における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用を確保する見地からみて、適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えないものであること。

(2) 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること。

(3) 貸付期間その他農地の適切な利用を確保するための方法等が特定農地貸付けの適正かつ円滑な実施を確保するために有効かつ適切なものであること。

(4) 特定農地貸付けの用に供される農地が小作地でないこと。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和4年2月16日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市特定農地貸付要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市特定農地貸付要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市特定農地貸付要綱

平成17年12月19日 告示第134号

(令和4年2月16日施行)