○瑞穂市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成17年3月29日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この告示において、訓練給付金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1項に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1項に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の給付要件の全てを満たす者とする。なお、この事業において「児童」とは、20歳に満たない者をいう。
(1) 児童扶養手当の支給を受けていること又は同等の所得水準にあること(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)。
(2) 給付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受講することが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3) 瑞穂市暴力団の排除に関する条例(平成23年瑞穂市条例第21号)第2条第2号又は第3号に掲げる者でないこと。
(対象講座)
第3条 本事業の対象となる教育訓練給付講座は、次に掲げる講座のうち第6条の規定により市長の指定を受けた講座(以下「対象講座」という。)とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(2) 受講開始日現在において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(事前相談の実施)
第5条 対象講座の受講に際しては、受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し事前相談を実施する。
2 事前相談において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取し、職業経験、技能、資格習得等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効率的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするものとする。
3 事前相談において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。
(対象講座の指定)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を受講開始日以前に市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。
2 受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、前項の規定にかかわらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなすものとする。
3 対象講座指定申請書には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略できるものとする。
(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 受講を希望する講座を主催する事業者名、講座名、連絡先等が特定できるパンフレット等の資料の写し
(3) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)
(4) 第8条第4項の規定により必要と認められる場合には、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の住所地を管轄する公共職業安定所が発行する雇用保険制度教育訓練給付金支給要件回答書
(受給要件の審査)
第7条 市長は、対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。
3 受講対象講座の指定後、指定教育訓練の受講をとりやめた場合又は受講の中途でやめた場合は、自立支援教育訓練給付金指定教育訓練講座受講中止届(様式第5号)を提出しなければならない。
(受給要件の審査方法)
第8条 受給要件の審査に当たっては、必要に応じて就労関係の専門家、母子・父子自立支援員等で構成する審査委員会を設置し、その緊急性及び必要性について考慮して判定を行うことができる。
2 審査委員会は、対象とする講座の指定について、本人の意向を踏まえ、対象とする講座が当該母子家庭の母又は父子家庭の父を適職に就かせる観点から適当であるかの審査を行うものとし、必要に応じて講座変更の助言を行うことができる。
3 訓練給付金は、原則として、過去に給付を受けた者には支給しないこととするため、受給要件の審査に当たっては、過去の受給の有無について確認するものとする。
4 過去に教育訓練給付金を受給した者、高等職業訓練促進給付金を受給した者についても、こうした他制度における受給状況を十分聴取して、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、支給するものとする。
5 訓練給付金の支給を受けようとする者が希望する講座の受講開始日現在において教育訓練給付の受給資格の有無が不明な場合、事前相談等で職歴を把握した上でなお、確認が必要な場合等には、住所を管轄する公共職業安定所が発行する「雇用保険制度教育訓練給付金支給要件回答書」を添付させるものとする。
(支給申請)
第9条 自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第6号。以下「支給申請書」という。)の提出は、対象講座の修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に、市長に対して行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
2 支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 対象講座指定決定通知書
(3) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った受講費用について発行した領収書
(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、ハローワークが発行し、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
3 市長は、支給申請書を受理した場合、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、決定者が不正な手段により訓練給付金の決定を受けたときは、訓練給付金の決定を取り消すものとする。この場合において、既に支給された訓練給付金があるときは、市長は、これを返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(令和4年4月1日より前に修了した訓練給付金に係る読替え)
2 令和4年4月1日より前に修了した教育訓練に係る訓練給付金における第4条の適用については、瑞穂市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する告示(令和4年瑞穂市告示第171号)による改正後の瑞穂市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下この項において「新告示」という。)の規定に係わらず、なお従前の例によることとし、新告示第4条第2号中「40万円」を「20万円」に、「160万円」を「80万円」に読み替える。
附則(平成18年3月2日告示第15号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年9月21日告示第126号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第152号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前に、この告示により改正前の瑞穂市母子家庭自立支援教育訓練給付事業実施要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の瑞穂市自立支援教育訓練給付事業実施要綱によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年6月10日告示第120号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第260号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第4条、第6条及び附則第4条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(瑞穂市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の瑞穂市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第4条 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の瑞穂市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税の減免取扱要綱、第2条の規定による改正前の瑞穂市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第3条の規定による改正前の瑞穂市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱、第4条の規定による改正前の瑞穂市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の瑞穂市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第6条の規定による改正前の瑞穂市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の瑞穂市就労意欲促進事業実施要綱、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱及び第9条の規定による改正前の瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年10月6日告示第213号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月23日告示第43号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年7月16日告示第217号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日告示第171号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の瑞穂市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の瑞穂市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。