○瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成16年11月25日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成15年瑞穂市条例第23号)第6条の規定に基づき、瑞穂市職員の懲戒の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、瑞穂市に採用された地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する全ての職員をいう。

2 この規則において「規律違反」とは、法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。

(規律違反の上申)

第3条 所属長は、所属職員に規律違反の疑いがあると認めるときは、速やかに懲戒処分上申書(様式第1号)に次に掲げる証拠及び身上調査書(様式第2号)を添えて任命権者に上申しなければならない。

(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。

(2) 関係人の聴取書又は陳述書

(3) その他必要資料

2 総務課長は、職員に規律違反の疑いがあると認めたときは、前項に準じて任命権者に上申することができる。

(委員会の設置)

第4条 職員の懲戒処分を公正に行うため、瑞穂市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、職員の規律違反の事案を審査する。

(委員会の所掌事務)

第5条 委員会は、各機関の任命権者の委任を受けて次の事項を行う。

(1) 各任命権者から請求のあった事項について調査及び審査を行うこと。

(2) 各任命権者に対し、職員の懲戒処分の要否及び懲戒処分を必要とする場合は、その種類等について意見を答申すること。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。ただし、副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長をもって委員長とし、総務部長に事故があるとき、又は欠けたときは、瑞穂市長職務代理規則(平成15年瑞穂市規則第7号)第2条第3項に規定する上席の部長の職にある者を委員長とする。

3 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 企画部長、総務部長、市民部長、健康福祉部長、会計管理者、巣南庁舎管理部長、都市整備部長、環境水道部長、議会事務局長、教育委員会事務局長及び監査委員事務局長

4 委員会に必要に応じて特別の事案を審査させるため、委員長が指名する臨時委員を置くことができる。

(職責)

第7条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審査の請求)

第8条 任命権者は、第3条の規定による上申を受けた場合において、必要と認めるときは、懲戒処分の要否及び種類等について委員会に審査の請求をすることができる。

2 任命権者が市長以外の場合にあっては、任命権者は前項の請求をしたときは、直ちにその旨を市長に通知するものとする。

(会議)

第9条 委員会は、任命権者から前条の規定に基づき請求があった場合に委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(審査)

第10条 委員会の議事は、非公開とし、書面審査とする。

2 総務課長は、委員会の会議に出席して、当該事案について説明するものとする。

3 委員長は、必要に応じて本人、所属長その他関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案についてその意見、説明を求め、審査に必要な資料の提出を求めることができる。

4 委員長は、本人から求めがあるときは、本人を委員会の会議に出席させ、弁明の機会を与えることができる。

(除斥)

第11条 委員長及び委員は、自己又はその3親等以内の親族に関する事件については、その議事に参与できない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(答申)

第12条 委員会は、事案の審査等を終えたときは、懲戒処分の要否、種類、程度その他必要と認める事項を決定し、速やかに委員長が懲戒審査報告書(様式第3号)により当該任命権者に答申しなければならない。

2 委員長は、前項の答申を行ったときは、直ちにその旨を市長に通知するものとする。

(懲戒処分)

第13条 任命権者は、前条の答申があった場合において懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。

2 任命権者が市長以外の場合にあっては、任命権者は前項の処分を行ったときは、直ちにその旨を市長に通知するものとする。

3 第1項の処分は、当該職員に対し懲戒処分書(様式第4号)及び懲戒処分説明書(様式第5号)を交付して行うものとする。

4 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、民法(明治29年法律第89号)第98条の規定による公示送達の手続による。

5 第3項の書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、その時において書面の交付があったものとみなす。

(庶務)

第14条 委員会の事務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、職員の懲戒に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条第3項第1号及び第2号に関する改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職しなくなった日から施行する。

(平成19年11月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月30日規則第2号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年7月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年2月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の瑞穂市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の瑞穂市児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の瑞穂市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の瑞穂市児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第15条の規定による改正前の瑞穂市老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の瑞穂市外国人高齢者福祉金支給規則、第17条の規定による改正前の瑞穂市後期高齢者医療に関する規則、第18条の規定による改正前の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の瑞穂市身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の瑞穂市地域生活支援事業施行規則、第21条の規定による改正前の瑞穂市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第22条の規定による改正前の瑞穂市知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則及び第24条の規定による改正前の瑞穂市道路占用等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成16年11月25日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年11月25日 規則第36号
平成19年3月14日 規則第17号
平成19年11月1日 規則第55号
平成20年1月30日 規則第2号
平成20年7月18日 規則第30号
平成28年3月24日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第8号
令和2年5月14日 規則第21号
令和3年3月30日 規則第20号