○地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決処分事項

平成15年7月16日

議会告示第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は、市長において専決処分することができるものとする。ただし、第1号及び第2号については、議会の開会中はその議会の議決を経なければならない。

1 国庫支出金又は寄附金等の特定財源の範囲内において100万円未満の歳入歳出予算の補正をすること。

2 基金にするための歳入歳出予算の補正をすること。

3 1件100万円(交通事故に係るものにあっては、120万円)以下の法律上の義務に属する損害賠償の額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

4 市営住宅の明渡しに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

5 1件140万円以下の金銭債権に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること(第3項の場合を除き、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第368条の規定による少額訴訟及び同法第383条の規定による支払督促の申立てにより履行を請求する場合で、同法第395条の規定により督促異議の申立てによって当該督促異議に係る請求が訴えの提起とみなされるときを含む。)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年2月26日議会告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年9月24日議会告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決処分事項

平成15年7月16日 議会告示第3号

(平成26年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年7月16日 議会告示第3号
平成25年2月26日 議会告示第1号
平成26年9月24日 議会告示第2号