○瑞穂市議会議員被服貸与規程
平成16年6月1日
議会訓令第1号
議会議員
議会事務局
(趣旨)
第1条 この訓令は、瑞穂市議会議員(以下「議員」という。)が必要な場合に着用する被服等(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の品目等)
第2条 議員に貸与する被服の品目、数量及び耐用年数は、別表のとおりとする。ただし、被服の損耗の程度により、耐用年数を短縮し、又は延長することができるものとする。
(被服貸与の整理)
第3条 議会事務局長は、貸与した被服の状況を明確にするため、被服貸与カード(別記様式)を作成しなければならない。
(貸与の期間)
第4条 貸与期間は、貸与を受けた日から、議員の任期満了の日まで(辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、議員がその職を離れたときは、その日まで)とする。
(被服の着用)
第5条 貸与を受けた議員(以下「貸与議員」という。)は、必要に応じて被服を着用しなければならない。
(被服の保管)
第6条 貸与議員は、貸与期間中貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。
(弁償責任等)
第7条 貸与議員は、貸与被服を紛失し、又は破損したときは、速やかにその状況及び理由を議長に届け出なければならない。
2 前項の理由が故意又は過失による場合は、その程度に応じ弁償しなければならない。
(被服の返還)
第8条 貸与議員は、貸与期間が満了したとき遅滞なく貸与被服を返還しなければならない。ただし、貸与議員が死亡により貸与期間が満了したときは、この限りでない。
2 前項の規定により返還された被服で、耐用年数を経過した被服は、当該貸与議員が処分することができる。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年8月1日議会訓令第2号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 改正前の訓令により貸与した被服は、この訓令により貸与したものとみなす。
3 改正前の訓令により貸与した被服の貸与期間は、現に貸与した日から起算する。
附則(平成24年3月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
品目 | 数量 | 耐用年数 |
市議会議員章 | 1個 | 4年 |
ヘルメット | 1個 | 10年 |
防災服(夏・冬、上・下) | 1着 | 8年 |
防災用帽子 | 1個 | 8年 |
防災用ベルト | 1本 | 8年 |
階級章 | 1個 | 8年 |
防寒服 | 1着 | 8年 |
運動用帽子 | 1個 | 8年 |