○瑞穂市私道に対する下水道管布設要綱
平成16年6月7日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、私道に下水道管を布設する場合の取扱いについて必要な事項を定め、排水設備の整備及び水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路及び法定外公共物としての道路のうち、一般の通行の用に供している道路をいう。
(2) 私道 前号に規定する道路以外の道路で宅地等との境界が明確である道路(官、公、社宅及び公団住宅内の道路を除く。)をいう。
(3) 戸数 1筆又は1区画にある下水道使用可能な建物(土地が宅地造成化され近時に建築が予測されるものを含む。)の数をいう。この場合において、アパート、集合住宅及び複数の事務所等所在するビル等は1棟1戸とみなす。
(布設の要件)
第3条 下水道管を布設する私道は、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 私道の幅員が原則として1.8m以上で両端又は一端が公道に通じており、一般的工法による工事施工及び維持管理が可能であること。
(2) 私道敷地が分筆されていること。ただし、市長が明らかに共用道路と認める場合は、この限りでない。
(3) 私道を使用しなければ公道に出入りのできない建築物の戸数が2戸以上であること。
(4) 前号による建築物のうち1戸以上が排水設備等計画(変更)確認申請により接続の申込みをしていること。
(5) 私道の土地所有者(以下「所有者」という。)が下水道管の布設を承諾し、下水道管の布設から下水道の用途が廃止されるまで当該私道敷地を下水道管敷地として市に無償で貸与すること。
(6) 私道の所有権を譲渡し又は賃借権及びその他の権利を設定する場合は譲受人若しくはその他の権利を取得する者に対し下水道管敷地の無償貸与を受け継がせる旨の確約ができること。
2 下水処理開始の告示の日以後に、同区域内の都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発許可を要する開発行為区域及び岐阜県宅地開発基準条例(昭和48年岐阜県条例第17号)第3条に規定する開発区域内道路、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく位置指定道路は、前項の規定にかかわらず布設しない。
(1) 下水道管布設希望者名簿(様式第2号)
(2) 土地無償貸与承諾書(様式第3号)
(3) 下水道管布設工事施工承諾書(様式第4号)
(4) 公図の写し及び私道等の位置図、平面図
(5) 私道の土地登記簿謄本
(6) その他市長が必要と認める書類
(費用負担等)
第6条 市長は、下水道管の布設を認めたときは、市の設計基準により必要最小限のものを布設するものとし、その費用は市の負担とする。
2 この工事で掘削した私道の路面復旧は、掘削した部分及び影響部分に限り市が原形復旧するものとし、砂利道等の場合は路面の舗装は行わないものとする。
(維持管理等)
第7条 この告示に基づき布設した下水道管の維持管理は市が行い、私道として必要な維持管理は所有者において行う。
2 所有者が当該私道の現況を変更しようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。
3 新たに使用の申出者があるときは、私道の所有者及び既使用者は下水道への接続を拒んではならない。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第29号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日告示第78号)
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日告示第31号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市私道に対する下水道管布設要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市私道に対する下水道管布設要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。